後遺障害と認定される大前提の1つには、その残った症状に事故との因果関係がある事が必要です。認定基準では、後遺症が「自賠責の後遺障害」として認定されるには、「残った傷病と相当因果関係を有する」事が必要という決まりがあります。残った症状が交通事故での受傷によって生じたものであることが、事実から説明されていなければなりません。
事故との因果関係で問題になるのはざっくりいうと2つあります。
1、その傷病が外傷によるものか否か
2、外傷性であってもその事故によるものか否か
2、外傷性であってもその事故によるものか否か
1の外傷性か否かについては、事故状況や受傷時の状態、治療内容とその経過・医師による所見、検査結果のよって総合的に判断されます。
2の外傷性であっても事故によるものかどうかは、診断の一貫性連続性によって判断されます。逆に言えば、途中から生じた症状や1か月以上症状の確認が出来ていない時は、「その間に何かあったのでは?」「症状が無くなったから確認されていないのでは?」という理由から因果関係は否定される事になります。もっとも、これには例外は存在します。
受傷から終診時まで一貫して絶えずその症状があれば事故によるものとして考えられます。そして、自賠責は受傷後しばらく経ってから新たな部位に症状が出た場合、相当期間が経過してから受f傷部位に新たな症状が出た場合、重篤化した場合に自賠責は原則としてそれらの残存症状を事故によって引き起こされたものと認めないことになります。こういった一貫性のない症状を後遺障害として評価させるためには、被害者(申請者)がその医学的な根拠を積極的に証明する必要があります。
事故との因果関係の例
例えば、ヘルニアでいえば、痛みやしびれが事故直後から症状固定まで有った事が確認できれば2はクリアします。しかし、ヘルニアの場合は1の特に検査結果の中でもMRIの経時的変化、つまり受傷後と以降を見比べて判断される事になります。
ブログ「相当因果関係と因果関係の違い」
同じカテゴリーの記事

関連キーワード: 自賠責