交通事故が原因で、適切な治療を行ってもなお残ってしまった症状は後遺症となります。しかし、その症状を立証・説明できなければ、どんなに重度の後遺障害だとしても、交通事故の後遺障害として等級の認定を得られることはありません。
この症状の立証・説明を行うのは被害者です。
これを任意の損保会社に任せるのは論外ですが、医師に任せるのも疑問が残ります。
わかりやすく例えれば、風邪をひいて病院に行ったとします。すると、体温と聴診器、症状を聞いて「では薬を3日分処方します」ということになります。そして、処方薬を飲んで、少々症状が残っても市販薬でやり過ごす間に自然と治っていく。これが普通の流れです。しかし、交通事故の後遺障害でこのような流れを取る事は許されません。
もし、風邪を交通事故の後遺障害として立証しようとすれば、風邪の原因であるウィルスや細菌がどういった種類のものなのかといった事を調べる必要があります。しかし、そんな検査を行う病院はありません。行わないのが当たり前です。
だからこそ、交通事故の被害者は、自らの症状に一歩踏み込み、「では薬を3日分処方します」で終わらせることなく、医師と協力をしながら症状固定となってしまった場合を考えて、個別具体的に後遺障害の準備をしなければなりません。
症状固定の準備は後遺障害の4つの大前提が基本となり、それを踏まえて個別具体的に対処していくことになります。
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