後遺障害の結果が返ってきたときには、別紙にその理由が書いてあります。別紙には、ほとんどの場合「本件事故による骨折、脱臼等の器質的損傷は認められず、自覚症状を裏付ける有意なな医学的所見に乏し事」と書かれて等級の非該当となっています。
つまり、後遺障害の認定基準には、残存する症状について「その存在が医学的に認められる」とされるその根拠が必要であるという事です。「その存在が医学的に認められる」というのは、症状を医学で立証できるか?ということです。(症状を医学的に立証することは医師の仕事ではありません)
自賠責でいう医学的な根拠とは、レントゲンやMRI、CTなどの画像所見をいいます。また、外傷的な所見もその一部と考えています。いわゆる他覚所見というものです。
医学的根拠が乏しい場合
しかし、後遺障害の中にはどうしても医学的に立証が困難なものがあります。
たとえば頸椎捻挫や腰椎捻挫などがそうではないでしょうか。
頸椎捻挫や腰椎捻挫は、検査では何も異常なく、他覚所見もないのに頸部痛や頭痛、腰痛が続くという症状です。他覚所見がないので後遺障害は認定されないのが原則です。しかし、このように自覚症状があって他覚症状がない場合は、「医学的に推測できる」までにしておけば、医学的根拠が立証できない症状でも、後遺障害の認定基準はクリアできる事があります。
医学的根拠がなくとも後遺障害をあきらめない
「レントゲンやMRIで異常がないから」と、後遺障害の等級は認定されないとあきらめずに、その症状を「医学的に推測できる」状態に持っていけば等級は認定されます。推測できる状態とは、それぞれの交通事故の状況や通院リハビリ、治療内容、症状等々を総合的に踏まえて、被害者自身が医学的に推測できるという説明を行う必要があり、これに王道はありません。
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