足指の機能障害・足の指の稼動域制限の後遺障害

足の指に稼動域制限を残す場合には、以下の足指の機能障害が認定基準とされます。

第7級の11 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級の11 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級の8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級の11 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
第13級の10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を配したもの
第14級の8 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの

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  1. mkarayan より:

    アキレス腱断裂で手術しました。足関節の可動域は3/4以下になってると思います。それと同時に指は動きますが少々で、親指に関しては曲げる力がなく、踏ん張る力も弱いため片足立ちに不満です。こんな状態ですが後遺障害の対象になるでしょうか    まもなく症状固定となります。 よろしくお願い致します。

    • 戦略法務 より:

      残存している症状自体、後遺障害の対象になるものと考えられますが、今現在残存している症状がきちんと立証される必要があります。つまり、「アキレス腱断裂」では現在残存している症状は立証できないと考えられるので、これをきちんと立証しなければ後遺障害の認定は難しくなります。

  2. 望月 より:

    HP参考にさせていただいております。
    交通事故で右足親指を骨折し、第一関節が全く動かない状態でくっついてしまいました。
    これは用を排した状態と呼べるのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      指節間関節がそのような状態であれば、用を廃した状態と言えます。