男子の外貌、傷跡の後遺障害(旧基準)

平成22年6月10日以前の交通事故に適用です。

交通事故による男子の外貌に対する後遺障害認定基準は女子と同じですが、その等級が変わってきます。近いうちに男女平等の観点から男女の区別による等級の差はなくなります。

第12級の13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
第14級の10 男子の外貌に醜状を残すもの

●「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のように日常露出する部分をいいます。(上肢、下肢は別でここでは含みません)

「外貌における著しい醜状を残すもの」とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。

1.頭部においては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同様)以上の瘢痕(切り傷・火傷・潰瘍などの治癒後の傷あと)または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
2.顔面部においては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または10円玉大以上の組織陥没
3.頚部においては、手のひら大以上の瘢痕

「外貌における単なる醜状」とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。

1.頭部においては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2.顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕
3.頚部においては、鶏卵大面以上の瘢痕

●後遺障害の対象となる外貌の醜状とは、他人から見て醜いと思わせる程度、人目につく程度以上のものでなければなりませんので、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪などに隠れる部分については、醜状として扱いません。

●顔面神経麻痺は、神経系統の機能の障害ではあるが、その結果として現れる口のゆがみはたんなる醜状とし、閉臉不能は眼瞼の障害として扱います。

●頭蓋骨の手のひら大以上の欠損によって、頭部の陥没が認められる時、それによる脳の圧迫によって神経症状が存在する時は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうち上位の後遺障害等級の認定をします。

●眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害においては、これらの欠損障害について決められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち上位の後遺障害等級によって認定します。耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の扱いは以下になります。

1.耳介軟骨部の1/2以上を欠損した時は、著しい醜状として、その一部を欠損した時は、単なる醜状とします。

2.鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した時は、著しい醜状として、その一部を欠損した時は、単なる醜状とします。

●2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接、もしくは一緒になって1個の瘢痕または線状痕と同じ程度以上の醜状がある時は、それらの面積や長さなどを合算して後遺障害の等級を認定します。

●火傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑などで、永久的に残ると認められて、人目につく程度以上の人は、単なる醜状として扱いますが、この場合、その範囲は「外貌における単なる醜状」に当てはまる人です。

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  1. ゆうたろう より:

    *左前額部に人目に付く長さ4cm 面積6c㎡の薄赤色の線状瘢痕を認める

    *右上唇部に人目に付く長さ3.2cm 面積4.4c㎡の薄赤色の線状瘢痕をみとめる

    と面接調査票にありますが後遺障害は12級と保険会社に言われました
    傷が二個あっても12級になってしまうのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      傷は合計ではなく1つの一番大きい長さが後遺障害の対象となります。12級は正しいと思います。