外貌醜状の自賠責後遺障害の等級改正

平成23年5月2日に自賠法施行令が改正・施行されております。
具体的には、男女の外貌醜状差が無くなり新たに等級が新設されております。

新後遺障害認定基準

7級 外貌に著しい醜状を残すもの

9級 外貌に相当程度の醜状を残すもの

12級 外貌に醜状を残すもの

詳しくは該当ページを更新してお知らせしたいと思います。

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