後遺障害診断書の書き方は重要?

戦略テクニック

後遺障害診断書書き方はどのくらい重要なのか。その内容によって、後遺障害の等級は変わるのか?

こういった質問に結論から答えると、「ケースバイケースです」という答えになります。

まず、後遺障害の申請で提出が必須で重要な書類を3つあげると、後遺障害診断書と経過診断書と診療報酬明細書です。(この他にも必要書類はあります)

後遺障害診断書と重要書類

後遺障害診断書は症状固定時に作成するものですが、経過診断書と診療報酬明細書とは、保険会社が病院に治療費を直接支払っている場合は、原則として毎月医療機関から保険会社に直接送付されています。一般的に被害者がこれを見る事はありません。

しかし、後遺障害の審査では、これら経過診断書と診療報酬明細書の書類は自賠責の調査事務所に提出され、後遺障害診断書と同じく等級を審査する上で、大変重要になっています。したがって、これらの保険会社等が持っている診断書や診療報酬明細書を確認しない状態で、後遺障害診断書の中身を作り上げたとしても出来あがった後遺障害診断書は、後遺障害で一番大切とも言える「一貫性と整合性」に欠ける書類となってしまい、等級に悪影響を与えることになります。(自賠責が行う書類審査で正しい等級の判断ができなくなる)

後遺障害診断書の書き方

経過診断書と診療報酬明細書の書き方が等級に与える影響度は、受傷の内容・症状によって異なるので「ケースバイケース」となりますが、後遺障害診断書の書き方は、書類上で確認できる受傷時から症状固定時までの経過を前提に作り上げていくのがベストです。つまり、良い後遺障害診断書を作成するには経過診断書と診療報酬明細書を確認する事が必要で、確認をしなければ後遺障害診断書のより良い書き方はわからないということです。

後遺障害診断書を作成する医師

後遺障害診断書は医師免許を持っている者であれば誰でも作成することができます。しかし、後遺障害の申請で必要とされる後遺障害診断書は、後遺障害診断書の内容に信ぴょう性を出すことができる医師です。

後遺障害診断書は殆どの場合、患者の症状に一番詳しい主治医という立場である医師によって作成される事になりますが、複数の病院に同時通院をしている場合、転院を繰り返し行なっている場合などは、その時々の状況に応じた臨機応変な対応が必要となります。もちろん、後遺障害診断書を複数枚(複数の医師に作成を依頼)作成することも有ります。

後遺障害診断書だけが重要ではない

確かに、後遺障害診断書の書き方は重要です。ただし、その作成は、経過診断書・診療報酬明細書も重要であることは説明しました。そして、さらにその他の自覚症状、検査画像(レントゲン、CT、MRI)、各検査結果などを総合的に考慮した上で、自賠責の考える後遺障害の認定基準と照らし合わせてつつ内容を考える必要があります。

例えば、経過診断書が極めて簡単に書かれていれば、それを補足する追加資料を作成し被害者請求の時に提出します。これは主に、後遺障害に重要な”一貫性”を説明するためです。

後遺障害は書類上だけでの審査なので、”書類による伝え方”つまり、診断書の書き方を誤ると、等級も誤ったものになります。後遺障害診断書に書かれる自覚症状ひとつ、その表現方法を間違えると等級が認定されないことも多いのです。

事故発生状況の説明

後遺障害の審査で重要な書類については、後遺障害診断書と経過診断書と診療報酬明細書の3つあると説明しました。

ここではさらに4つ目の重要な書類である事故発生状況報告書について簡単に触れておきます。

事故発生状況報告書とは。事故の発生状況を図と文章で説明するA4サイズの用紙です。主に過失の有無を判断するために必要ですが、後遺障害では「本当にこの事故発生状況でこの後遺障害は残存するのか?」といった事も考慮されます。

時には事故発生状況報告書に追加して数枚の「事故発生状況状況補足」を添付して後遺障害の申請を行います。事故の衝撃の強さや外力の伝わり方を書類にして、事故と残った症状(後遺症)との相当性を説明します。

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  1. 小松 より:

    昨年の8月に10対0の事故にあい、それから、初めは首が痛く、それからしばらくすると腰が痛みだし、整形を受診すると3番と4番の腰椎が狭まっていて、骨折まではいきませんが、圧迫されて痛いとの事で、今月で治療を終えるしかなく、いつまでも相手の保険屋もみてくれないとの事でした。仕事は介護福祉士をしていて、コルセットはかかせず、今まで、整形外科とは、縁もなかったのに、事故以来、整形に毎日通院しています。保険屋は常にもういいでしょうみたいに言ってきてましたが、私も腹が立って、人の体をこんなにしておいて、そろそろなんてよく言えますねと、言い返しました。今も何もしなくても痛いですし、イスに長く座らないでくださいとも言われています、先生は後遺症の書類を書いてくださると言ってくれましたが、それが認められるかはわかりませんがとの事でした。本当に腹が立ちます。仕事がもしできなくなったらと思うと恐ろしいのです。

    • 行政書士 笠原 より:

      治療をしてもその効果が認められないか殆ど効果がない場合は、加害者による治療費の負担は終了し後遺症となります。この時を症状固定といいますが、以降については後遺障害の賠償金という形で補償が行われます。そのためには後遺障害の等級を取らなくてはなりませんが、等級を取るためには色々な方法があります。交通事故の後遺障害については当サイトで説明してありますのでご参考ください。うっかりしていると、等級が取れない(補償が行われない)事になります。

  2. 勇気 より:

    九月に事故を起こしてから半年が経ちますが、それでも骨挫傷が治りません。
    整形外科も週に3回くらい行っています!
    肩も水平くらいしか上がらないのですが、後遺障害は、難しいでしょうか?

    • 行政書士 笠原 より:

      骨挫傷が治らないのか、それとも自覚症状が治らないのか、これをはっきりさせて骨挫傷以外の原因も探ってみてください。その結果、適切な治療をきちんと受けても残存した症状は後遺障害に該当します。

  3. 勇気 より:

    先日、MRIを撮った結果、右肩骨挫傷との診断結果でした。
    骨挫傷で後遺障害を認定してもらえるのでしょうか⁇
    回答よろしくおねがいします。

    • 行政書士 笠原 より:

      骨挫傷だけをもって後遺障害が認定されることはりません。症状固定までの治療経過や症状の推移がが重要です。

  4. 勇気 より:

    昨年九月に交通事故にあい首が頚椎捻挫で肩は打撲という診断を受けました。全治5日間と診断されましたが、全然治る気配がなく、肩に関しては上まであげることが出来なくなってしまいました。
    この場合後遺障害は二つ取るようなかたちになるのでしょうか?
    それとも級の高い方だけ申請するのかどちらなんですか?

    • 戦略法務 より:

      残った後遺障害は全て申請する事になります。仮に首が痛い、肩が上がらないとなればこの2つの申請をします。これが通常の手続きです。

  5. 宮本 より:

    ー削除ー
    入院3カ月 通院1年2カ月目です。付き添い要す為!
    1.形成外科では、右耳欠損 外貌障害(女性の場合)
      入院当初 見込み診断書の内容が高エネルギー外   傷、頭部挫創、頸部挫創でした。
      右耳欠損し、現在代理の耳が主治医より必要な為義  肢を使用してます。
      1作年前退院前に、右腕裏の皮膚を右耳頬に移植し  た為、右腕裏に術後の線状痕あります。又右耳頬に  も術後の傷跡等、見栄えが良くなく、又頭部にも6  0針縫った傷後が、普段頭毛で隠れますが、良くみ  ると傷後があります。又、東京慈恵医大にて異物沈  着がありレーザー治療行いましたが、多少数ミリの  傷跡があります。
    質問ですが、後遺障害診断書作成依頼する時は、上記傷跡等主治医に申し出た方がよろしいですか?
    2.他 整形外科 頸部捻挫、腰痛 乗用車運転時 シートベルト不可の為、診断書常時携帯要す!
    3.耳鼻科では平成23年12月19日 症状固定です。突発性難聴 耳鳴り、眩暈、ふらつき 自覚症状あり オージオグラフ 付きにて後遺障害診断書入手済み
    4.脳外科 昨年末、眩暈、耳成り 自覚症状あり視野が正面のみとなり、検査しましたが異常無しです。低血圧ではないか?との事でした。又同じ症状ある可能性ありとの事でしたが、以上無しとの事です。
    5.精神科 適応障害、就労不可!単独行動不可 遠方なので2カ月毎に通院してますが、夜、部屋を点灯しないと就寝不可で眠剤服用しても、夕方迄就寝してしまいます!
    6.皮膚科 1昨年 耳鼻科にて突発性難聴で緊急再入院しまして主事医より、抗生剤による点滴治療しかないとの事でステロイドの点滴治療行いましたが 副作用で顔ににきびが多数できました。現在は略無くなつておりますが、、

    上記。形成外科 耳の決損で外貌障害が仮に7等級で認定された場合、他の線状痕数センチ、異物数ミリ、難聴(聴力無し)頭部の術後の傷跡等14等級が仮に2個或いは3個あつたばあい併合等級は繰上げにななないでしようか?8等級以上のものが無いと繰り上げ等級にはならないのでしようか?
    上記、御相談頂けますでしようか?

    • 行政書士 笠原 より:

      外貌醜状で7級となった場合は、14級が3個でも10個でも併合等級は7級のまま変わりません。7級以外には12級以上を取らなければ併合等級で6級以上になることはありません。つまり、外貌醜状以外では12級を目指す必要があります。

  6. 水森 より:

    はじめまして、愛知県在住の水森と申します。
    本年6月後半に信号待ちの状態で停車中追突を受けました(乗用車同士)
    その後、首・腰・肩の痛みが確認されていたので通院し現在もリハビリ中です。
    経過は首・腰については痛みも緩和されましたが、肩(右の肩甲骨 特にしたの内側)だけはどうしても痛みがとれず凝り固まった状態です。
    診察も数回受初期の頃けレントゲン撮影をし、1ヶ月ほど前にMRも撮りました。
    医師には写真では損傷は見受けられないのでこのままリハビリしながら経過観察といわれています。
    私生活での支障は稼動範囲が極端に狭くなったわけでもないのですが支障としてはものすごく違和感があり痛みもあるのでイライラし、眠れません。
    本日、保険会社(任意・あいおい日生同和)と経過の話などをしましたが180日を目処に医師に後遺症害の診断書を作成してもらえるかご相談ください、との事でした。

    ご質問させていただきたいのは3点で
    私自身でも色々調べてみましたが、痺れ・コリ・痛みは自覚症状としてあるものの画像として認められないと後遺障害認定は困難でしょうか?
    痛みでイライラし眠れない部分の慰謝料や私が法人代表なので休業損害はでない旨言われましたが休まない訳にもいきません、そういった部分の慰謝料はどうなるでしょうか?
    私は愛知県ですが対応可能でしょうか?また後遺障害診断書についれサポートいただけますでしょうか?
    という点になります

    長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

    水森

    • 行政書士 笠原 より:

      このような症状は、いわゆる自覚症状のみで後遺症の認定をさせなければなりません。この場合、認定がされて14級となります。
      後遺障害診断書も重要ですが、そこに至るまでの通院加療の経過も重要です。画像に異常がない場合は、医学的に推定される状態に持っていく必要があります。

      慰謝料については、通院実績に対して支払われそれは、一定の基準を元にして支払われます。

      もちろん、愛知県でも、全国対応なので変わらないサポートが可能です。