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後遺障害の他覚的所見について

「他覚的所見がないと後遺障害の等級が認定されない」
後遺障害の申請を行おうとすると,保険会社はこのように言う場合があります。

また、インターネットなどで少し交通事故の後遺障害について調べると、等級の認定には他覚所見が必要だという事に気づくはずです。そこで、被害者としては等級獲得のために他覚所見を取るべく、「様々な検査をしなければならない」と考えるのですが、では、そもそも、他覚的所見とは何を指すのでしょうか?

他覚的所見は交通事故実務上の言葉で、医学の世界では他覚所見と言いますが、「他人からして確認できるもの」を言います。これには、被害者(患者)の感じるもの(自覚)によって、大きく分けて3つに分類する事が出来ます。

1、自覚を前提とした他覚的所見

2、自覚も含んだ他覚的所見

3、自覚を必要としない完全な他覚所見

後遺障害でより上位の等級に必要な他覚的所見は(3)です。しかし、医師の一般解では(2)までを他覚所見と考えているのが大半です。また、(1)も他覚所見としている医師もいます。つまり、医師に対して「他覚的所見は?」「診断書に他覚的所見を書いてください」と、単純に伝えるのは、神経症状の14級か12級か(頸椎捻挫や腰椎捻挫など)きわどい線にある場合、明確な基準ではない「他覚所見」という聞き方は、あいまいな回答につながるので、明確さが必要な12級にはいたらず、あいまいな14級となる可能性が高くなります。

このような「交通事故の医学的考え方」と「医師の医学的考え方」の相違は、数多く存在します。例えば、医療照会を行う時などは、こういった事に注意をしながら質問文を考えなければ、期待する回答は得られなくなってしまいます。

対策としては、より具体的な文言で医師に伝える事が必要と考えます。それを、医師の性格や考え方、症状などを総合的に考えてケースバイケースで答えを出していくのが戦略と言えます。

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“ 後遺障害の他覚的所見について”への2件のコメント

  1. 鎌田正志 より:

    体の事は整形病院等で証明出来ますが目は事故後視力がだんだんと弱くなり検査もしていなければ今頃訴えても通らないのか?(1年前の事故)今後遺障害申請中

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