後遺障害の慰謝料増額を交渉する場合の注意~過失~

後遺障害の等級が認定されると原則として自賠責保険金が支払われますが、後遺障害の慰謝料と逸失利益を計算して自賠責保険では不足する部分は、加害者(任意保険など)が、不足する賠償金を補う事になります。しかし、その計算方法そのものがが交渉であり、差額がいくらになるのか決着をつけるには相手と調整を行いながら相応の努力が必要になります。

しかし、中には交渉が不要な場合があります。

それは、過失事案の交通事故によって後遺障害が認定された場合です。

この場合、後遺障害に対する自賠責保険金に対しては過失相殺が行われません。
(自賠責基準で過失減額をされる場合を除く)

しかし、加害者との交渉で自賠責保険金を1円でも上回る方法で後遺障害の賠償金を計算する場合には、後遺障害の賠償金全てに過失相殺が適用されます。

過失相殺をして自賠責保険金を下回る場合には、自賠責保険金をもって後遺障害の賠償金とします。これは、任意保険会社が支払う賠償金は、自賠責保険金の下回ってはならないという決まりがあるからです。

つまり、後遺障害の慰謝料を最も高額の裁判所基準で計算しても、後遺障害の賠償金の合計が自賠責保険金を下回る場合には、交渉の余地はないと考えてください。

もちろん、後遺障害の賠償金を計算する際には、「慰謝料」に加え「逸失利益」も併せて計算し合計した「後遺障害の賠償金」と自賠責から支払われた金額を比べることになります。

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  1. はやし より:

    昨年交通事故に合い今年の3月に後遺障害の認定を受けました。合わせて6級で自賠責より入金があり相手方(保険会社)との交渉に入るのですが、過失割合があった場合この後遺障害の分も過失割合によって差引されるのでしょうか?

  2. ていく より:

    2月末に車と原付での事故に合いました。
    こちらは原付で信号待ちしている車(8台くらい)の横をゆっくりと通過中に車と車の間から駐車場に入る車が横切り接触事故となりました。
    過失割り合い8:2となりました。
    右足を打撲、翌日には反対側の左首筋から左腕、左小指まで痺れがあり現在は通院をほぼ毎日しています。
    相手の保険会社からは、病院の打ち切りを迫られています。
    こちらとしましては、ほぼ4ヶ月通院していますが痺れはとれずです。
    病院の紹介で大学病院のMRIを5月末に受ける事になりました。

    最終、痺れの症状もとれる気が致しません!
    後遺障害の認定を受けれるのかが気になります。
    仕事にも支障をきたしていますので
    良きアドバイスがあれば教えて下さい。

  3. さいん より:

    9年前に居眠運転による正面衝突事故に逢い後遺症を負い、その後、脳脊髄液圧減少症と認定され頚部12級腰部12級と認定、5年後に示談成立。その後2年後に、今から3年前に左側面部へ追突され受傷。前回の等級以上の症状は認められないとの事。他覚的所見に乏しく、今回は神経系統の症状が主なので、何とか異議申し立てをしたいと思っています。良いアドバイスをおねがいします。ちなみに今も通院しています。しかし自分で運転できなくなり、主人が仕事を休んで通院している状態です。夜も睡眠導入剤がないと眠れません。

    • 戦略法務 より:

      頚部と腰部では11級以上、もしくは前回示談時に獲得した等級での症状とは別の症状があれば14級以上という事になろうかともいます。
      同症状でも9級10号というのが一応ありますが、これは現実的ではありません。
      となると、やはり別賞状化、可動域に制限が出ているなどがなければ等級の獲得は難しいと考えられます。

  4. 山川 由美 より:

    はじめまして。2月12日に追突事故を起こし、85(私):15(相手)で私の方が結果的にあてに行ったという事故をしました。あてに行ってしまったほうの私が怪我をし、頚椎捻挫で2週間の診断を受けました。自賠責保険からは120万円の80%を支払ってくれるそうです。まだ被害者請求は出しておりません。病院にもかなり通院しました。最近その事故以来、視力がとても低下したようで、(眼科にはまだ行ってないのですが、)全くといってよいほど見えません。車にも乗れません。おそらく0.06以下ではないかと思います。娘のメガネでよく見えるので(娘は0.06)です。それくらいではないかと思います。まさか視力が低下するなんて思ってもいなかったので、事故をしてから眼科には行っていません。それでも後遺症障害で保険会社に認めてもらえるのでしょうか?毎日不安でなりません。是非回答よろしくお願いします。奈良県36歳主婦です。

    • 戦略法務 より:

      視力は眼鏡をかけた状態で認定基準に達しているかどうかで判断されます。また、その視力低下が事故によるものと説明できなければなりません。