下肢の後遺障害認定基準の一覧

下肢及び足指の後遺障害認定基準は以下のようになっています。

下肢の欠損障害

第1級の8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級の5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級の7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級の3 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

下肢の機能障害

第1級の9 両下肢の用を全廃したもの
第5級の5 1下肢の用を全廃したもの
第6級の6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢の変形障害

第7級の10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の9 1下肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの

下肢の短縮障害

第8級の5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級の7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級の8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

足指の欠損障害

第5級の6 両足の足指の全部を失ったもの
第8級の10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級の9 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級の8 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
第12級の10 1足の第2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級の9 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの

足指の機能障害

第7級の11 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級の11 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級の8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級の11 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
第13級の10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を配したもの
第14級の8 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの

「廃用性の機能障害」に係る治癒認定および「キュンチャ-等の除去」に係る取り扱いについては、上肢および手指における場合と同様です。

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  1. けいん より:

    再度質問させて頂きます。
    事故によりヒコツ神経麻痺の為、足首は80%程上がり親指は殆ど上がらず歩いていてつまずく為装具を作りました。やはり指を失う位までにならないと後遺症認定とはならないのでしょうか。 よろしくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      足を失わなければ後遺障害が認定されないという事はありません。たとえば可動域の制限であってもそれが説明できれば等級は認定されます。

  2. 鈴木 より:

    元々歩行困難の人が足に偽関節を残した場合8級の後遺障害慰謝料請求できますか?
    長さも3センチくらい短くなっています。
    元々歩けないので認めてもらえるのか

    • 戦略法務 より:

      歩行困難の程度、原因。
      骨の状態以外で偽関節側と反対側の足を比べてどの程度の差が出ているか。
      考慮すべき点はたくさんあり、的確な回答はできません。

  3. 瀬尾恭子 より:

    交通事故日H22 8月24日 43歳主婦 被害者(過失0)です。
    右大腿部頸部骨折、108日入院、現在はリハビリで月15日ほど通院しています。

    足の状態がこれ以上変わらないような気がするので、そろそろ症状固定を考えています。
    現在の関節の稼動域は、屈曲100度、
    伸展0度なので、後遺症障害12級7号が予想されますが、足の付け根の痛み、しびれと腰痛(以前はなかったもの)がもし12級13号?に相当された場合、併合11級になる可能性はありますか?
    同じ部位からの後遺症障害併合は認定されますか?

    抜釘はしてもしなくてもいいらしいですが(医師)、私の希望としては抜釘をしたいと思っています。
    もし、このまま症状固定をするのではなく、抜釘をしてから症状固定をすると、後遺症障害の等級が下ってしまうという可能性はありますか?

    足の付け根の痛みしびれ等はずっとあり、右足が曲がらないので足の爪が切れなかったり、またしゃがむことができなかったり。。。日常生活は元には戻っていません。。。。腰痛もあります。

    よろしくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      右大腿部頸部骨折であれば、後遺障害の申請でミスをしなければ、12級以上は認定されます。しかし、今回の事故の場合は、同部位での併合等級は望めません。
      (腰が12級に認定されれば、併合等級となります)

  4. より:

    年齢47歳女性。半月板(内側)断裂して、現在じゃがめず、また少し歩くだけで痛みがのこります。受傷前はスポーツセンターで元気に運動していました。今は痛くて、できません。運動するとすぐ痛み出します。しかし保険会社にいわせると、年齢的に前から半月板が割れていたといわれます。病院はたぶん怪我と言っています。また半月板損傷で障害認定されるのはどういう症状の時でしょうか?半月板は5分の4割れています。

    • 戦略法務 より:

      年齢的に半月板が割れているなんて事はあり得ません。半月板が割れていて症状が受傷時から症状固定まで一貫していてきちんとした診断書で申請を行えば後遺障害は認定されます!

  5. 大平 より:

    初めまして

    事故の時に骨盤と大腿骨の骨折があり入院といまだに通院していてもう一年過ぎたのですが半年前位から始めに病院の診断にはなかった箇所が痛み今それが仮に事故との因果関係があるかもと病院側にいら言われた場合はその箇所も後遺障害と認められますでしょうか?

    因みにその箇所は腰痛ですが骨折していた骨盤の後部分にある座骨神経から来るものらしいのですが・・ 

    回答の方よろしくお願いします

    • piropi より:

      腰痛の痛みは何という傷病名で診断されているのでしょうか。これによっても違いが出ますが、基本的には骨盤骨折を一つの後遺障害としてとらえ、腰の痛みは骨盤骨折に含めるという考えたになります。

  6. 有川十郎 より:

    母(85歳)が左足甲の部分を骨折し入院中です。
    骨折するまでは歩行していたのですが、ギブスをして治療しているため、高齢もあって足も弱まり、歩行出来ません。後遺障害の2級の両下肢の機能を全廃したものになるのでしょうか。入院2ヶ月です。よろしくお願いします。

    • piropi より:

      後遺障害2級の両足の全廃にはなりません。
      医学的常識で左足甲の骨折で両足が動かせなくなることが無いからです。