~症状固定~後遺障害と判断する時期は?

後遺障害のQ&A 【申請前】編

症状固定とは、「負傷または疾病(以下「傷病」という)がなおった時に残存する症状」がある状態のことを言います。ここでいう「傷病がなおった時」とは「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」とされていています。

これは「原則として療養効果が期待しえない状態となり症状が固定した時」という言い回しで説明ができます。

さらに簡単に言い換えれば、「治療をしたけど残ってしまった症状」という状態です。

では、後遺障害と判断する時期、つまり症状固定として後遺障害診断書の作成をするのはいつが適切なのでしょうか。

症状固定の時期

症状固定とするのは実務上では基本的に以下の3つの場合があります。

  • 保険会社による治療費打ち切りや症状固定の打診
  • 医師による症状固定にするとの判断
  • 被害者自ら症状固定とする

保険会社による治療費打ち切りや症状固定の打診

保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と伝えられることが有ります。

原則として、症状固定後に発生した休業損害や治療費、通院交通費などの一切の賠償請求はできません。つまり症状固定とされると、保険会社は被害者に賠償金を支払わないことになります。だからこそ、保険会社は症状固定を急ぐ性質にあります。

しかし、後遺障害が認定されるには、「医学的にこれ以上良くならない」と判断されるときに症状固定としなければ、等級は認定されません。一般的に言われている「交通事故後半年が経過したら後遺障害が申請できる」つまり、事故から半年で症状固定というのは、あくまでも目安であって、後遺障害の申請自体は、交通事故後3カ月経過した時点で症状固定として申請することもも可能なのです。むち打ちでも4か月で症状固定にして等級が認定された事例もあります。*一部を除き交通事故後3カ月の申請では、後遺障害の等級は認定されない。

保険会社から症状固定の連絡を受けた時には、即答はさけて医師や専門家に相談されることをおすすめします。

医師よる症状固定の判断

担当医が「症状固定」と判断した場合は、10の内8くらいは正しい判断です。残りの2は「診るのがめんどくさい」「保険会社がそう言ってきたから合わせる」という、被害者にしては納得出来ない理由で症状固定の判断をしてくる医師もいます。

しかし、再優先されるべきものは、医師による症状固定の判断です。

医師による症状固定の判断には、逆らわないのが一般的ですが前述の2に該当するような場合は、それなりの対応が必要になってきます。

もっとも、症状固定時期が訴訟で争いの対象とされる場合もありますが、それは非常識的に事故発生から症状固定まで長期間経過していた場合です。

被害者自ら症状固定とする

実務的には被害者が勝手に症状固定の判断をするのではなく、患者の申し出に基づき医師の了解を得て症状固定にしてもらうという方法になります。

被害者の事情によって症状固定にしたいとき以外には、必ずきっかけがあります。

きっかけとして一番多いのは保険会社の「症状固定にしてください」という連絡です。専門家からサポートを受けていれば、専門家から症状固定のアドバイスを受けることにもなると思います。

いずれにしても、被害者が症状固定を望めば10の内9は医師も症状固定と判断してくれます。

症状固定日

後遺障害の等級を申請するためには必ず「症状固定日」を明確にする必要があります。

「症状固定日」とは、後遺障害診断書の症状固定日の欄に記載された日付のことを指します。実際は後遺障害診断書を作成するために診察を行った日が症状固定日となります。

症状固定のタイミングは自賠責の説明するには「将来においても回復が困難と見込まれる」状態です。

この説明は文頭で記載した「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」の事ですが、自賠責は「原則として療養効果が期待しえない状態となり症状が固定した時」と言い換えられるときもあります。

そして、症状固定日と判断するタイミングは、その被害者の症状、通院方法、治療内容によって個別に勘案しなければなりません。ただ、殆どの場合、通院期間が長い分には等級に影響が出ることはありませんが、症状固定日を遅くしたために後遺障害の等級を逃してしまう時もあるので、症状固定のタイミングは専門家でも慎重に判断するところです。

症状固定日の注意点

症状固定と医師によって診断された時点で、それ以降の賠償金(治療費や通院費用、休業損害、入通院慰謝料)は賠償の対象外となります。

本来であれば、きちんと治療を行いつつ治療の効果が無くなった時点で症状固定とするべきです。しかし、交通事故の場合は保険会社が賠償金を支払うといった都合などの影響を考えることが、被害者にとっても有益なことと考えられます。

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  1. 逸見 香 より:

    10月11日に16歳の娘が交通事故に遭いました。徒歩で下校途中に正面から車に追突されました。フロントガラスは粉々で娘は頭を打ち10メートル飛ばされたのですが命に別状なく、骨折もなく2日の入院で退院させられました。(病院で大もめしましたが)ただ、顎の上(下唇の下)に歯が当たったのか貫通し2センチ程の縫い傷、左頬に3センチ×4センチの擦り傷、上前歯1本の小さな欠け、グラグラ、頚椎捻挫、が今の状態です。 女の子なので何日かかろうとお金をいくらかけようとも全力で元の綺麗な肌に治してやりたい気持ちでいっぱいです。 とは言ってもうちは母子家庭なので限度があります。 以上の内容でとても判り難いとは思いますが 大体の保障内容と受け取れる慰謝料の金額を教えていただけると助かります。
    加害者の保険は全労済です。
    どうか宜しくお願いいたします。
     

    • 戦略法務 より:

      これからどのような通院を行って6か月後にどのような状態になっているかで受け取れる賠償金は変わってきます。
      逆に言えば、それまでの対応で賠償金は変わってくるとお考えください。

  2. 田中 より:

    はじめまして、何点かお伺いしい点があり、ご連絡しました。
     まづ、このページを見ると被害者請求ということから始まっているのですが、就業中に単独事故で交通事故にあい、いま労災が認定され、仕事はできない状態で休業補償を労災のほうからもらい治療しています。
     いま病院では鍵盤損傷と診断され、投薬をうけながら、リハビリにかよっています。
     相手がいないので、慰謝料などは当然ありませんが、痛みが強く可動範囲の制限もかなりあるので、労基署から治癒と言われたら、後遺症害の申請をしたいと思っておりますが、このページにかかれているポイントと私のような労災の後遺障害の認定においては何か相違点や注意点があれば教えていただければと思い、連絡いたしました。
    ご教授よろしくお願いいたします。
    ちなみに、いま事故発生から約4ヶ月目です。

    • 戦略法務 より:

      交通事故の自賠責の後遺障害は労災を基準にしています。同じ基準です。多少労災の方が緩いという事実もあります。
      申請の仕方は違いますが、基準は同じなので相違点はありません。

      • 田中 より:

        ありがとうございました。
        また、お世話になることもあるかもしれませんが、
        その際はよろしくお願いいたします。

  3. 相田 より:

    姉は、交通事故から、1ヶ月半過ぎに、なくなりました。姉は、自転車で、相手はバイクでの、事故でした。姉は、、年内に、終わらせないとならなかったらしく、入院しろと、言う言葉を、聞かずに、退院してしまいました。事故の時に顔面を、強打したらしく、目が真っ赤でした。私達家族は、顔面が、浮腫んでるし、いつまでも、目が真っ赤だから、頭を、強く打ったのでは、ないかと、頭の、心配を、していました。レントゲンでは、頭は、大丈夫だったんてわす。目は、近くの、眼科に、いきました。そしたら、大学病院を、紹介されて、紹介状を、持って、いきました。視力は、右目が、回復しません。しかし、姉は、事故から、1ヶ月半過ぎに、なくなりました。自賠責に、死亡と、後遺症で、申請しましたが、死亡は、医学的な、死亡との、因果関係が、認められませんでした。後遺症の方は、固定日に、記載がなく、門払いでした。自賠責の、回答より、固定日に、死亡日を、記載するようとのことで、記載してもらいました。大学の、先生は、本人死亡の、ために、固定とか、今後、回復には、不明としか、言いようがないと、。当たり前ですよね、姉は、しんでしまったのですからのね。でも、後遺症診断書の、別の、用紙に、いくつかの、質問に、回答してもらった、姉の、目についての、書類なども、自賠責に、意義申し立てするときに、つけました。先生、認められるでしょうか?自賠責って、被害者のための、保険じゃないのですか?ちょっとの、痛みでも、いたいふりして、仕事がわりにして、保険で、もうけるかのように、保険金を、うけとれてるのように、姉の、ように、死亡も、後遺症も、認めてくれなかったら、家族は、泣き寝入りですか?医学的に、後遺症が、認められるか、予測してでも、認めてくれても、いいのでは、ないのでしょうか。先生の、お答えを、ください。姉が、亡くなって、四年目を、むかえます。ねむれません。

    • 戦略法務 より:

      心よりお悔やみ申し上げます。
      自賠責は公正公平です。これは、立証できていたら、支払いますよ。という事です。
      経験上、たとえば賠償金の一部をだましとったとして詐欺で逮捕されても、きちんと書類がそろっていれば後遺障害は認定されます。
      経験上、死亡に至るような受傷でなくとも、事故から1年が経過していようとも、死亡診断書が老衰と書かれていようとも、条件をそろえて自賠責より死亡保険金が受け取れます。
      つまり、因果関係や立証・説明次第で結果は変わってくるのではないでしょうか。
      ただし、一つ問題があります。自賠責の請求権が時効になっている可能性が高いという事です。ご確認ください。

  4. あべ より より:

    はじめまして。
    2009年10月に交通事故で第3腰椎圧迫骨折をしました。仕事の事もあり2010年2月で入院した病院は打ち切りました。なるべく腰に負担を掛けない様にして生活していましたが、やはり2年半経った現在も少し長く立っていたり、座っていたりすると腰が痛く、重く、特に座っていて立とうとする時は毎回動作も止まって、一度腰を伸ばしてからでないと歩けません。腰を折ったのだから仕方ないと思って毎日を過ごしていましたが、昨年個人病院へ行きコルセットを頂き時々装着して生活をしております。
    友人に相談したところ「後遺障害にあたるのでは?」と言われました。
    先生の言われる4つのポイントの一つ、通院といわれる通院はしておりませんので診断書は書いてもらえないでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      その場合は、新たにレントゲン等を撮影して診断書を作成して後遺障害の申請を行ってみなければわかりません。
      ただし、今でも自賠責に後遺障害の請求ができる交通事故という前提です。

  5. 行政書士 笠原 仁 より:

    これは、話というよりどのように立証するか、ということになります。今までの通院状況や治療、検査、自覚症状によって個別に考える必要があります。

  6. 橋本 より:

    去年の11月30日仕事中(敷地内)に同僚が運転する車に轢かれる事故に遭い
    傷病名は左膝蓋骨脱臼 骨軟骨損傷です。
    12月6日に入院12月7日に欠けた軟骨をつける手術を受けました。
    現在リハビリ通院中です。もうそろそろ、リハビリ終了症状固定になりそうなのですが、現状で膝を曲げ伸ばしすると膝からゴリゴリボキボキという音と感触と階段の上り下りが左足から踏み込むとゴリゴリボキボキと音と感触と共に痛みがあるので1歩ずつしか上り下りができません。下り坂は膝折れみたいになります。
    以上の内容と症状で後遺症認定は取得できるのでしょうか?保険は治療費、給料、労災 
    慰謝料、交通費は加害者の任意保険です。現状で保険会社から毎月交通費は頂いています。
    長々と分かりずらいと思いますが宜しくお願い致します 

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      こちらは確実に後遺障害は認定されます。
      あとは、どの系統で等級を考えるかを決めて、後遺障害診断書を作成していくのが良いです。
      「ゴリゴリボキボキ」だけでは、おそらく、最も低い等級になってしまうと思います。

      • 橋本 より:

        行政書士 笠原 仁様
        ご返信ありがとうございます。
        もし宜しければ、「ゴリゴリボキボキ」以外で例えば、どのような事で話しを進めれば良いか教えていただけないでしょうか?これ以上事故の事で損はしたくないので。
        宜しくお願い致します。