~症状固定~後遺障害と判断する時期は?

後遺障害のQ&A 【申請前】編

症状固定とは、「負傷または疾病(以下「傷病」という)がなおった時に残存する症状」がある状態のことを言います。ここでいう「傷病がなおった時」とは「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」とされていています。

これは「原則として療養効果が期待しえない状態となり症状が固定した時」という言い回しで説明ができます。

さらに簡単に言い換えれば、「治療をしたけど残ってしまった症状」という状態です。

では、後遺障害と判断する時期、つまり症状固定として後遺障害診断書の作成をするのはいつが適切なのでしょうか。

症状固定の時期

症状固定とするのは実務上では基本的に以下の3つの場合があります。

  • 保険会社による治療費打ち切りや症状固定の打診
  • 医師による症状固定にするとの判断
  • 被害者自ら症状固定とする

保険会社による治療費打ち切りや症状固定の打診

保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と伝えられることが有ります。

原則として、症状固定後に発生した休業損害や治療費、通院交通費などの一切の賠償請求はできません。つまり症状固定とされると、保険会社は被害者に賠償金を支払わないことになります。だからこそ、保険会社は症状固定を急ぐ性質にあります。

しかし、後遺障害が認定されるには、「医学的にこれ以上良くならない」と判断されるときに症状固定としなければ、等級は認定されません。一般的に言われている「交通事故後半年が経過したら後遺障害が申請できる」つまり、事故から半年で症状固定というのは、あくまでも目安であって、後遺障害の申請自体は、交通事故後3カ月経過した時点で症状固定として申請することもも可能なのです。むち打ちでも4か月で症状固定にして等級が認定された事例もあります。*一部を除き交通事故後3カ月の申請では、後遺障害の等級は認定されない。

保険会社から症状固定の連絡を受けた時には、即答はさけて医師や専門家に相談されることをおすすめします。

医師よる症状固定の判断

担当医が「症状固定」と判断した場合は、10の内8くらいは正しい判断です。残りの2は「診るのがめんどくさい」「保険会社がそう言ってきたから合わせる」という、被害者にしては納得出来ない理由で症状固定の判断をしてくる医師もいます。

しかし、再優先されるべきものは、医師による症状固定の判断です。

医師による症状固定の判断には、逆らわないのが一般的ですが前述の2に該当するような場合は、それなりの対応が必要になってきます。

もっとも、症状固定時期が訴訟で争いの対象とされる場合もありますが、それは非常識的に事故発生から症状固定まで長期間経過していた場合です。

被害者自ら症状固定とする

実務的には被害者が勝手に症状固定の判断をするのではなく、患者の申し出に基づき医師の了解を得て症状固定にしてもらうという方法になります。

被害者の事情によって症状固定にしたいとき以外には、必ずきっかけがあります。

きっかけとして一番多いのは保険会社の「症状固定にしてください」という連絡です。専門家からサポートを受けていれば、専門家から症状固定のアドバイスを受けることにもなると思います。

いずれにしても、被害者が症状固定を望めば10の内9は医師も症状固定と判断してくれます。

症状固定日

後遺障害の等級を申請するためには必ず「症状固定日」を明確にする必要があります。

「症状固定日」とは、後遺障害診断書の症状固定日の欄に記載された日付のことを指します。実際は後遺障害診断書を作成するために診察を行った日が症状固定日となります。

症状固定のタイミングは自賠責の説明するには「将来においても回復が困難と見込まれる」状態です。

この説明は文頭で記載した「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」の事ですが、自賠責は「原則として療養効果が期待しえない状態となり症状が固定した時」と言い換えられるときもあります。

そして、症状固定日と判断するタイミングは、その被害者の症状、通院方法、治療内容によって個別に勘案しなければなりません。ただ、殆どの場合、通院期間が長い分には等級に影響が出ることはありませんが、症状固定日を遅くしたために後遺障害の等級を逃してしまう時もあるので、症状固定のタイミングは専門家でも慎重に判断するところです。

症状固定日の注意点

症状固定と医師によって診断された時点で、それ以降の賠償金(治療費や通院費用、休業損害、入通院慰謝料)は賠償の対象外となります。

本来であれば、きちんと治療を行いつつ治療の効果が無くなった時点で症状固定とするべきです。しかし、交通事故の場合は保険会社が賠償金を支払うといった都合などの影響を考えることが、被害者にとっても有益なことと考えられます。

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  1. 聡子 より:

    今年の2月に追突事故に遭い、MRI検査では首の骨が少し神経を圧迫していました。そのためか、ずっと左半身が痺れている状態です。現在は整骨院と整形に通っています。整形の医師は頸椎損傷という程ではないと言いますが、治るとも治らないとも言いません。半年以上たっても症状が改善しないのですが、このまま症状固定となるのでしょうか。先月、保険会社が先生に話を聞きたいので同意書をと言ってきたので捺印しましたが、その後何も連絡はありません。
    症状固定なら、どれくらいの期間で固定となるのか、私の場合、後遺障害認定はおりるでしょうか。
    もちろん、治療を続けることで完治するならそうしたいです。ずっと半身が痺れているのは嫌なので・・・。

    • 戦略法務 より:

      骨が神経を圧迫しているというのが事故によるものなのかどうかがわかりませんので、後遺障害はなんとも言えないです。

  2. メル より:

    子供が去年の1月に自転車で飛び出して交通事故にあい左足膝したを粉砕解放骨折して、先日プレートを退ける手術をしましたがボルト4本は抜けずそのまま閉じました。最初の手術あとから足の親指は痺れていて自由がききません。歩く事には差し支え無いのですが…
    プレートを退けても変わりません。これは後遺障害になるのですか?

    • 戦略法務 より:

      自由がきかない、その程度によって結果は変わります。医学的な立証はさほど難しくないと思われます。

  3. サダ より:

    去年6月に原付と車による交通事故にあい、今で治療1年になります。
    治療一年になって、医者には今後も治療は必要と言われてるのに、保険屋が毎月のように後遺障害の書類を出してくれと言ってきます。
    病院の診察、保険屋のやりとりで正直疲れました。何かいい方があれば教えてください

    • 戦略法務 より:

      色々なケースがありますが、症状固定については保険会社と医師とで調整するように、保険会社へ伝えてみてはいかがでしょうか。

  4. ななぽんぽん より:

    こんばんは。
    12がつ19日に追突事故にあい、今日まで通院して、症状固定になりました。
    まだ頚部痛があり、先生に相談したところ、保険会社に後遺症障害申請書をもらってください。それで後日予約をとってもらえばかきますといわれました。
    ネットでいろいろ調べましたが、6か月たたないと申請しても等級はもずかいしとかいてあり相談しました。
    通院は63日でした。
    弁護し費用はどのくらいかかるのかもきになります。すみませんが宜しくおねかいします。

    • 戦略法務 より:

      事故後半年というのは目安ですが、本件で事故後半年未満の症状固定で等級が認定されるには、よっぽどの理由がなければ認定されないと考えられます。

  5. 智明 より:

    回答ありがとうございます。
    もう一つ質問お願いします。人工骨頭置換術で可動域に問題(健側の1/2以下の場合)は半年経つか、症状固定にならないと認めて貰えないのでしょうか?
    宜しくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      可動域を評価とする場合には半年必要となります。

  6. 智明 より:

    質問お願いします。
    後遺症害認定には症状固定最低6カ月といいますが、交通事故での大腿骨剄部骨折からの手術後3カ月で壊死、よって即、人工骨頭置換術を行った場合、今、リハビリも終えるかどうかで約5カ月が経過。後遺症害認定は6カ月を待たないとして貰えない(不認定)になるのですか?身体障害の認定は人工骨頭置換術を行ったその日から認定して貰えると聞いた事ありますが、後遺症害認定は別なのでしょうか?
    回答、宜しくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      人工骨頭置換術のように行った瞬間から該当する等級が存在する場合は半年を待たずに後遺障害は認定される事となっています。