認定基準では、「被害者の職業によって等級が変わる事はない」とはっきり言いきっています。 では、後遺障害の申請では職業は伝えなくてよいか、というとそれは間違いです。
自賠責の請求では、職業を書く欄があります。
自賠責の傷害部分(120万円)を請求する時には”不明”であってもとりあえず保険金は出ます。
しかし、自賠責に対する後遺障害の申請では、職業を伝える必要があります。 主な理由は逸失利益が関係してくるからです。
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後遺症診断書を医者に記入していただいたが、症状固定日が記入されてないのですがこのままでよろしいのでしょうか?
症状固定日は必須となります。そのままでは後遺障害の審査は行われないので症状固定日の記入をお願いしてください。
すみません。続きです。
良いように思っています。
被害者請求で自賠責の保険会社から書類が届いたのですが、休業損害証明書を提出とあるのですが、二ヵ所会社から証明書をもらうことが難しい状態です。
このような場合、専業主婦で提出することはダメでしょうか?
そもそもですが、正確に言うと自賠責において専業主婦という職業はなく「家事従事者」という職業となります。これを簡単に説明すると主婦や主夫という言葉が使われます。
結論を言ってしまうと、労働日数と労働時間によって主婦休損の5700円が支払われるか、これを下回る実損が支払われるかに分かれます。よって、休業損害証明書と主婦であることの説明で、被害者請求を行う事は問題となりません。
今、二ヵ所に掛け持ちで仕事をしているのですが、後遺障害診断書の職業欄には一ヶ所の職業を記入してもらいました。
掛け持ちと言っても、両方が短時間勤務なので、2つ合わせても休業損害は専業主婦で出した方が
サイドミラー同士の物損事故を起こしました。私は加害者なのですが、相手側から診断書を作成され人身事故にするといわれました。私は精神的につらい思いをしているのですが、どうしたら相手側の人身事故扱いを取り消して貰えますか
診断書を警察に提出したときに人身事故となりますが、これは受傷者の自由な意思によるものなので防ぐことはできません。
ただ、聞くところによると、賠償金の増額を条件に人身にしないという話し合いがなされることが多いみたいです。
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