後遺障害認定の基準の基準~4つの大前提ポイント~

後遺障害の基本

後遺障害認定基準として、その症状が後遺障害の何級に当たるのか?という大まかな基準は、交通事故で残存した症状ごとに後遺障害等級表で細かく決められています。

その後遺障害等級表に当てはまる前の段階の基準として、つまり、「後遺障害等級表で何等級か?」の大前提として以下の4つが必要です。例え「残った症状は首が回らない事」と後遺障害診断書だけで主張し、残った症状が後遺障害等級表の基準に合致するとしても、そこに至るまでの経緯で以下の4つが伴わなければ後遺障害の認定は非該当となります。

後遺障害認定の4つのポイント

後遺障害の4つの大前提ポイント

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と相当因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

後遺障害の4つのポイント

具体例を上げると、受傷後6か月で後遺障害の申請に必要な後遺障害診断書を作成した時に、その中身で肩の動きが正常の半分以下になっていると書かれたとします。診断書の内容を認定基準で考えれば10級に該当する内容です。これは、何級に当たるのか?という基準で、後遺障害等級表で判断できます。

しかし、実際に等級が認められるためには、後遺障害診断書に書かれている肩の動きが半分以下という症状が、4つの大前提基準をクリアしているという事が説明できている必要があります。認定基準のクリア無くして、肩の動きが半分以下という症状が後遺障害と認められることはありません。

そして、この認定基準をクリアしていることを説明する責任は、被害者にあるという事が”交通事故と後遺症で説明している被害者としての責任です。

「何年もこんな症状が続いているのに!」と言うだけでは、後遺障害は認められません。なぜなら、等級認定の基準の基準である大前提をクリアしている必要があるからです。

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

簡単な言葉ですが、非常に奥の深いもので、これを以下で説明します。

(1)症状の回復が難しいと思われる障害が後遺障害と認定される

交通事故から6カ月が経過した時に、その症状が残っているだけで後遺障害が認定されるほど、後遺障害の認定基準は甘くはありません。将来においても回復困難な事を説明しなくてはならず、後遺障害診断書に「回復は難しい」と書かれているだけでは、後遺障害の等級は取れません。この「回復が難しいと思われる障害」は、後遺障害全体の80%が症状固定日までの通院加療。症状の推移などで判断されてます。そして、後遺障害が認定されることになります。

回復が難しいと思われるためには「十分な治療を行ったが、治療の効果がないか、ほとんどないという状況」ということを後遺障害の申請をするときに説明できる資料を提出することが必要です。もちろん、それが客観的にとらえられることができるものでなければならず、この点については後遺障害の申請の前、交通事故直後から気を付けなければならないことです。

以上の事を一言でいうと、「自賠責から見て、受傷内容に応じた十分な治療を行ったか」という事になります。

(2)後遺障害が医学的に証明されている事が求められる

レントゲンやMRI・CTでの画像で異常所見があれば証明できます。もちろん、画像所見と症状の因果関係も重要です。この画像所見がない場合では”証明”が出来ません。では、等級は取れずに非該当になるのかといえばそうでもなく、医学的に推定する事が出来れば、後遺障害の等級は認定されます。レントゲンやMRI・CTで異常が確認できない事は多いと思います。そういった場合には、医学的推定が出来るように、通院状況や治療内容等を総合的に勘案して(筋電図や神経学的テストも有効)等級が認定されるように対処しなければなりません。

症状によって、交通事故から症状固定までにどの程度の、そして何回の検査が、いつ頃必要なのか?

行う事はわかっても、行ってはいけない事は何なのか?

そもそも医学的推定と認定される為に行うと不利になってしまうものとは何か?

正しい等級を得るには、受傷転機などで個別に考える必要があるので、後遺障害の認定を得るにはこれが一番難しいポイントといえます。

普通に通院をしていれば良いのでは?というのも早合点で、医師は治療を行うのが専門であって、症状を自賠責が認めるように医学的に証明するなどといった治療とはあまり関係が無い事は考えません。

参考URL:交通事故と医師、医師は知らない

(3)交通事故と相当因果関係がある症状でなければ等級は認定されない

4つのポイントの中で一番難解なのがこの、「事故との相当因果関係」の説明です。残った症状について医師が「交通事故によるもの」と説明しているだけで、すべてが交通事故と因果関係がある症状として認定されることはありません。また、画像で異常が見つかったとしてもそれが事故によるものとされるには条件があります。

基本的には、
交通事故以前からあった症状か、
交通事故直後に発生していた症状か、
交通事故の発生状況から妥当か、
交通事故の後に交通事故とは関係ない理由で発症したか、
自賠責の調査事務所は色々な角度から相当因果性を見てきます。例えば、交通事故から3カ月経過後に初めて確認された症状は基本的に認定の対象外となります。(それが医学的に正しい発症であれば因果関係は認定されます)

(4)後遺障害によって労働能力の喪失を伴うものが等級の対象となる

簡単に説明すれば、「軽いくない症状」「仕事に支障が出る程度」である事です。後遺障害診断書の自覚症状は重要ですが、この自訴だけでは説明できず、もっとも難しい説明ポイントです。

仕事に支障が出る程度、という認定基準に達しているかどうかは、後遺障害診断書だけで判断されるものではなく、事故証明、事故発生状況報告書、経過診断書、診療報酬明細書、時には物損状況などを細かく確認し、総合的に判断されます。

つまり、受傷直後から後遺障害の等級認定に向けての闘い(準備)は始まっているのです。

事故証明は事故発生の基本情報が記載されています。

事故発生状況報告書にはどのような交通事故で受傷したかがわかります。車対歩行者で10M飛ばされたというのであればその衝撃が判断できます。

経過診断書・診療報酬明細書は、多い場合では一ヵ月に一度発行されます。治療費を負担している保険会社に病院から直接送られるもので、一般的には被害者が目にすることはありません。しかし、極端な話、受傷後1ヶ月で初めて発行された経過診断書の出来が悪いと、どんなに出来の良い後遺障害診断書を作成しても後遺障害の認定はとれません。

被害者請求では後遺障害診断書はもちろんの事、経過診断書・診療報酬明細書や事故発生状況報告書は、被害者が提出するので必ず目を通すことができます。できれば、治療途中から内容を確認し、然るべき内容の診断書となるよう戦略を練るべきです。

後遺障害を考える

後遺障害の等級の認定に大切なポイントのまとめ

交通事故直後に後遺障害が残る事が予想できる場合はもちろんの事、後遺障害の可能性が不明な場合でも、最悪な場合を想定して、上の4つの大前提ポイントが説明できるように通院リハビリをし、診察を要求し、診断を受けるべきです。

この4つのポイントはすべての後遺障害の認定に共通することで、これがクリアできていて具体的な等級の審査が行われることになります。

後遺障害の認定実務上では

そもそも、交通事故の後遺障害の認定を得るには「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」である事が必要とされています。

実務では、これらを事故の態様、受傷の転機、愁訴の一貫性、症状の経過、他党的所見、症状固定時期の妥当性といったような項目に分け、全ての項目で「残った症状がぞれぞれに該当するか?」を検討し等級を判断します。もちろん、これらは被害者が積極的に立証しなければなりません。

後遺障害の認定は、被害者の公平性の観点から、これらが確認できる症状に等級を認定する決まりがあります。つまり、これらが欠けていれば、いくら症状が強く残存していたとしても、等級は認定しないというのが自賠責のいう公平であり、後遺障害実務となっています。

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  1. 運転手 より:

    交通事故との因果関係につい て教えてください。 七月の末に 停車中に後ろから ぶつけられる事故に遭いまし た。 診断書は 頸椎捻挫 腰椎捻挫 左肘打撲で 全治二週間との診 断でした。 しばらく 痛みがとれないため 首と左肘のMRIをとり 首にはヘルニアの症状 左肘は関節液貯留が 見られま すが 神経異常はないとの事で した。 事故後 4ヶ月がたちましたが 首の痛みも多少あり 左肘の方は まだかなりの痛み があります。 (追突されたとき、おもいっ きり左肘をぶつけました) 左肘の症状は ものをつかんで 持ち上げる 動作やタオルをし ぼる動作 をすると、肘の外側 から前 腕にかけて痛みが出現 しま す。 色々調べてみたら、 上腕骨内 側上顆炎(ゴルフ肘、テニス 肘、野球肘)の症状に似てる んですが 僕は一度もその様な腕や肘を 使うスポーツもしてませんし 仕事でそんなにも重い荷物を 持つこともありません。

    後遺症害を申請してくださいと言われました交通事故で 、上腕骨内側上顆 炎 になることはあるのでしょ うか?
    お医者さんからは 原因不明で 6ヶ月たったら 症状固定して 痛みが残るなら
    後遺症害を申請してくださいと言われました。

    • 戦略法務 より:

      一般論で言えば関節液貯留があるから炎症ではなく、炎症があるから関節液貯留が生じるとなります。
      すると、交通事故では炎症がおこる原因を探る事が必要で、その結果と「左肘打撲で 全治二週間」と診断された時の症状との間に相当因果関係あり、それに対する適切な治療が行われて症状が残存して初めて後遺障害と言えることになっています。
      後遺障害ではこのように考えます。

  2. タツヤ より:

    今年1月に衝突事故にあい(私過失0)むちうちになりました。1月~6月まで整形外科と整骨院に15回、6月~現在月10回程度通院していましたが首の痛みは残っている状態ですので医者からは症状固定をすすめられて後遺症害の申請をする事になりました。再来週後遺症害申請の検査をします。後遺症害をどうしても認定されたいのでアドバイスを御願いします。
    ちなみに以前別の整形外科のMRI診察で脛椎症性脊髄症と診察されました

    • 戦略法務 より:

      「脛椎症性脊髄症」と診断されているのであれば、それなりの神経症状や所見があると思います。それを踏まえてこの4つの基準をクリアするよう立証に努めてください。

  3. たけし より:

    去年交通事故で左脛骨高原骨折しました!プレートを入れる手術をして今は3カ月に一度診察しています!今の症状は歩く時の皿の下の痛みとその裏の痛みがあり後仕事していると3時間位立つと左足に激痛が走ります。それから左足は重だるいような感じかしびれた感覚があります。先生にその症状を言ったら左足の筋肉がつけば取れると言われましたが中々取れないので心配でそれと後後遺障害の認定が取れるか心配であと1年間痛み止めのボルタミンを毎日飲んでいます!アドバイスよろしくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      後遺障害診断書を作成する主治医が、症状について筋力が付けば治ると判断しているとすれば、その状況で後遺障害診断書を作成したとしても、「今後筋肉が付けば治る」と記載されてしまえば、後遺障害には該当しない事になります。

  4. むちうち より:

    はじめまして。ご質問させて頂きます。

    9月初旬に追突事故をされて、首と腰がむち打ちになりました。
    相手の車の速度も遅く損傷もとても小さく、
    病院でレントゲンやMRIを撮って
    事故後に発生した可能性のある影が1か所だけ見つかった程度ですが、
    未だに痛みが取れません。

    事故時から現在まで無職の状態なのですが、
    このまま痛みが取れずに就活もままならず、
    後遺障害の認定も受けれないのではと心配してます。
    通院は週1回の診察と
    週3,4回の患部温めや電気治療をしております。

    現段階で後遺障害認定において行なっておいた方が良いことは何かありますか?

    ご回答の程、宜しくお願い致します。

    • 戦略法務 より:

      このページの記事の4つが立証できている状態であれば、後遺障害は必ず認定されます。整合性と一貫性に矛盾が出ない様に通院・過料を続けてください。

  5. &m より:

    26年6月にこちらが停車中に前方の車がバックしてきて追突にあい、mri検査の結果は椎間板ヘルニアによる座骨神経痛と診断されました。
    2週間に一回はブロック注射に通い、月に15日程はリハビリにも通ってます。
    相手の保険会社からも基本三ヶ月が限度ですが、主治医からの、まだ治療が必要との事なので、まだ保険会社負担で通院しています。
    後遺症害の認定を受けるにはどのようにしたらよろしいですか?

  6. より:

    はじめまして、質問させて頂きます。
    6月にバイクで走行中、車と衝突しました。
    その際バイクの割れた部品が大腿部に刺さり深さ10センチ、直径7センチ程の円状の挫創傷になりました。
    1ヶ月程で傷は塞がったのですが円状の内側が麻痺しております。
    通院を続けてはおりますが担当医からは麻痺した部分は戻らないのでそろそろ通院は終わりにしても良いのでは?と告げられました。
    この場合、怪我の症状、通院期間から考えても後遺症障害には認定されないのでしょうか。
    宜しくお願いします

    • 戦略法務 より:

      受傷日からの期間から、現状で症状固定としても後遺障害の等級に該当する事は困難であると思われます。