1.心機能が低下した人
心筋梗塞、狭心症、心臓外傷などの後遺障害によって心機能が低下した人の障害等級は、心機能の低下による運動耐容脳の低下の度合いによって認定します。
①心機能の低下によって運動耐容脳の低下が中等度の時は第9級の7の3に該当します。だいたい6METs以上の強度の身体活動が制限されている人をいいます。
(例)健康な人と同じ速さで歩くことは出来るが、急いで歩いたり、健康な人と同じ速さで階段を上るなどの活動に制限がある。
②心機能の低下によって運動耐容脳の低下が軽度の時は第11級の9に該当します。
だいたい8METs以上の強度の身体活動が制限される人をいいます。
(例)急いで歩く、健康な人と同じ速さで階段をのぼることは出来るが、これ以上の激しい活動に制限がある。
※心機能の低下は下記に該当するもの以外は普通は療養を必要とします。
・心機能の低下が軽度で済む場合
・危険な不整脈がない場合
・残っている心筋虚血が軽度で済む場合
2.除細動器もしくはペースメーカーをした人
①除細動器をした人は第7級5に該当します。
②ペースメーカーをした人は第9級の7の3に該当します。
※除細動器もしくはペースメーカーをし、更に心機能が低下した人は併合の方法を用いて準用等級を定めることになります。
3.房室弁もしくは大動脈弁を置き換えた人
①継続的に抗疑血薬療法を行う人は第9級の7の3に該当します。
②①に該当しない人は第11級の9に該当します。
4.大動脈に解離を残す人
偽腔閉存型の解離を残す人は第11級の9に該当します。
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返信ありがとうございました。本日因果関係が認められたせいか自賠責では治療ができるようになりました。
後遺障害の対象とはならないのですね。わかりました!
はじめまして。心臓の後遺障害について質問させて下さい。1ヵ月前に事故にあいました。停車中に後ろから不注意で運転していたトラックに突っ込まれました。事故後2週間くらいから動悸がしました。そして整形外科で診察待ちの間にまた動悸がして、心電図をとってもらったら「狭心症」の症状が出ていると言われました。これは自賠責で治療できる範囲なのでしょうか?また後遺障害対象になるものなのでしょうか?
狭心症は事故との因果関係はないと思われます。
したがって、後遺障害の対象とはならないと思われます
返信ありがとうございました。本日因果関係が認められたせいか自賠責では治療ができるようになりました。
後遺障害の対象とはならないのですね。わかりました!
はじめまして。心臓の後遺障害について質問させて下さい。1ヵ月前に事故にあいました。停車中に後ろから不注意で運転していたトラックに突っ込まれました。事故後2週間くらいから動悸がしました。そして整形外科で診察待ちの間にまた動悸がして、心電図をとってもらったら「狭心症」の症状が出ていると言われました。これは自賠責で治療できる範囲なのでしょうか?また後遺障害対象になるものなのでしょうか?
狭心症は事故との因果関係はないと思われます。
したがって、後遺障害の対象とはならないと思われます