保険会社用・自賠責用の経過診断書には、
治癒
継続
転医
中止
死亡
と書かれているところがあります。医師は、毎回この中から1つを選んでマルを付けることになっています。
交通事故に遭い、治療を続けて症状固定となり、後遺障害診断書が発行されているにも関わらず、「治癒」とされていることがあります。一般的に治癒といえば、完治したことを意味するので「後遺障害の等級が認定されないのではないか」という不安が生じるのは当然です。
しかし、後遺障害の認定基準では「負傷や疾病の状態が症状固定(治ゆ)に至った時に、身体の一部に障害が残った場合」に後遺障害と認定するとされています。他にも、後遺症を「治ったときに残存する当該傷病」とするなど、治癒という言葉が完治という意味でないことを説明しています。つまり、診断書上で治癒とされていても、「後遺障害には該当する」ということになり、その等級には影響を与えない事になっています。
ただし、総合的に考えて、治癒とされていることが、明らかに寛解(かんかい・症状が好転または、ほぼ消失)している事を示していると考えられる場合は、この治癒という診断を理由にして自賠責は「後遺障害に該当しない」と判断します。
総合的に考えて、「治癒」が完治でない事を示すのか、そrとも寛解を示すものなのか、前者であれば、治癒と書かれていても全く問題はありません。
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首のヘルニアの手術をして、完治してすぐにオカマ事故にあって、手術前と同じ症状がでてしまった。
こういう場合等級は?
手術後の状態と事故後にMRI上変化が見られれば等級に該当するのでは?