後遺障害診断書の⑦「醜状痕」に記入があると傷跡の確認面接が行われます。

後遺障害の面談 後遺障害のQ&A 【申請後】編

自賠責の後遺障害診断書に「⑦醜状障害(採皮痕を含む)」という欄があります。選択項目には「 1.外ぼう イ.頭 部 2.上 肢
ロ.顔面部  3.下 肢 ハ.頚 部  4.その他 」と記載されています。

発行された後遺障害診断書のこの欄に記入があると、交通事故による後遺障害に対する等級認定の調査中に、自賠責からの求めで自賠責損害調査事務所で面接を受け、傷跡の大きさや長さを計測する必要があります。

規程により傷跡の面接が必要

後遺障害診断書に記載された内容がどのようなものであっても、7番に記載があれば、等級に該当しない場合であっても面接の依頼がきます。記載がなければ傷跡が残ったとしても依頼は来ませんが、診断書の記入は医師が行うものなので、仮に明らかに等級に該当しない場合であっても、「診断書に傷跡のことは書かないで下さい」とお願いするわけにはいきません。

面接は省略可能

面接の場所はそれぞれですが、仮に都道府県に一つしかない調査事務所まで面接をしに行く場合、自宅から遠いと大変な手間になります。明らかに醜状痕が後遺障害の等級に該当しない場合は、面接を断ってしまっても、後遺障害の等級認定上では不利にはなりません。

後遺障害の調査を行う自賠責損害調査事務所にとっては、その醜状痕が等級に該当しないと思われる場合でも、診断書の7番に記載がある以上は面接の手続きを行う必要があるところに対して、本人が面接の省略を希望したというのであれば、それは快諾していただけることでしょう。ただし、醜状痕の等級に限っては等級認定されません。

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