後遺障害の他覚的所見について

「他覚的所見がないと後遺障害の等級が認定されない」
後遺障害の申請を行おうとすると,保険会社はこのように言う場合があります。

また、インターネットなどで少し交通事故の後遺障害について調べると、等級の認定には他覚所見が必要だという事に気づくはずです。そこで、被害者としては等級認定ために他覚所見を取るべく、「様々な検査をしなければならない」と考えるのですが、では、そもそも、他覚的所見とは何を指すのでしょうか?

他覚的所見は交通事故実務上の言葉で、医学の世界では他覚所見と言いますが、「他人からして確認できるもの」を言います。これには、被害者(患者)の感じるもの(自覚)によって、大きく分けて3つに分類する事が出来ます。

1、自覚を前提とした他覚的所見

2、自覚も含んだ他覚的所見

3、自覚を必要としない完全な他覚所見

後遺障害の等級認定に有効な他覚的所見は(3)です。しかし、医師の一般解では(2)までを他覚所見と考えているのが大半です。また、(1)も他覚所見としている医師もいますが、後遺障害(自賠責)では重要視されていません。つまり、医師に対して「他覚的所見は?」「診断書に他覚的所見を書いてください」と、単純に伝えるのは、神経症状の14級か12級か(頸椎捻挫や腰椎捻挫など)きわどい線にある場合、明確な基準ではない「他覚所見」という聞き方は、あいまいな回答につながるので、明確さが必要な12級にはいたらず、あいまいな14級となる可能性が高くなります。

なお、自賠責において「他覚的所見」と明示しているのは、腱反射、病的反射、筋力(MMT)、筋萎縮、知覚障害、その他ジャクソンテスト等です。

このような「交通事故の医学的考え方」と「医師の医学的考え方」の相違は、数多く存在します。例えば、医療照会を行う時などは、こういった事に注意をしながら質問文を考えなければ、期待する回答は得られなくなってしまいます。

対策としては、より具体的な文言で医師に伝える事が必要と考えます。それを、医師の性格や考え方、症状などを総合的に考えてケースバイケースで答えを出していくのが戦略と言えます。

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  1. 兵糧攻太郎 より:

    お世話になります。

    昨年9月に仕事中にフォークリフト(重量約3t)に左足を踏み潰され、救急車で総合病院に運ばれました。親指以外の甲の骨4本を骨折しました。診断は中足骨多発骨折とのことです。

    一ヶ月半位で骨に関しては癒合の診断がされました。リハビリの必要なしとのこと。
    少し心配だったので他の病院の整形外科医の先生にも診て頂き数回リハビリにかよいました。

    主治医の先生に日にち薬と言われましたが今現在も腫れ、浮腫み、痺れが残っており、五指ともが上手く動かせません。びっこを引いて歩きます。

    事故当時、安全靴を履いていましたが親指の爪は波打つ様に凹んで小指の爪は取れてなくなりました。
    今も爪先に上手く力がはいらず、左右の指の可動域は全く違い、椅子に腰掛けて全五指約30%程度で、直立して指を反らそうとした場合、殆ど動きません。無理に指を動かそうとした後は甲と足の裏がピリピリします。

    全ての補償を相手方の会社の企業保険の人身保険で賄っておりましたが、8月に入り弁護士を介しての打ち切りの宣告を受けました。

    現在労災の後遺症認定を考えておりますが、おそらく相手方は自賠責基準での後遺症認定を求めてくると思われます。フォークリフトは自賠責がありません。

    その上でのご相談となりますが、2〜5の中足骨骨折で全指の用廃を認めてもらうにはどのような他覚所見の資料、医学的検査、医療証明の内容が必要になるのでしょうか。

    ご教示の程、よろしくお願い致します。

    • 戦略法務 より:

      「2〜5の中足骨骨折で全指の用廃を認めてもらうにはどのような他覚所見の資料、医学的検査、医療証明の内容が必要になるのでしょうか。」

      どうして動かないのかという事を、画像で医学的に相当な理由で説明できる内容であることが望まれます。

  2. 堤洋一 より:

    すみません。先ほどの続きですけど。診断書には所見ありと書いてありました理由は指のシビレと首の痛さを書いてありました。。右と左の首の角度の違いも書いてありました。

  3. 鎌田正志 より:

    体の事は整形病院等で証明出来ますが目は事故後視力がだんだんと弱くなり検査もしていなければ今頃訴えても通らないのか?(1年前の事故)今後遺障害申請中