自賠責基準の後遺障害慰謝料

交通事故の後遺障害の認定は自賠責保険が行います。 そして,後遺障害が認定されると1~14級まである等級に応じて自賠責の保険金が支払われますが、その中には自賠責基準の慰謝料が含まれています。

なお、自賠責の保険金から自賠責基準の慰謝料金額を差引いた金額は、自賠責保険の逸失利益となります。

等級 自賠責基準のの慰謝料 自賠責の保険金
1級 1100万円 3000万円
2級 958万円 2590万円
3級 829万円 2219万円
4級 712万円 1889万円
5級 599万円 1574万円
6級 498万円 1296万円
7級 409万円 1051万円
8級 324万円 819万円
9級 245万円 616万円
10級 187万円 461万円
11級 135万円 331万円
12級 93万円 224万円
13級 57万円 139万円
14級 32万円 75万円

例えば、交通事故の受傷により後遺症の14級が認定されたとします。すると自賠責保険では75万円が支払われますが、その内32万円が慰謝料となります。そして,残りの43万円は逸失利益となります。

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  1. 岩見真二 より:

    労災で2月に肋骨3本骨折しました、痛みがとれません、後遺症認定できるんでしょうか

    • 戦略法務 より:

      骨の癒合の状態によって、結果は変わってくるものです。

  2. 中田 貴 より:

    昨年8月2日の事故で損保会社より14級の認定通知が、送られて来ましたが、今年5月で医療費等の打ち切りされ 現在12月半ばでもリハビリ治療を受けています。衝突の際右側首部及び右肩右手指にかけ痺れ痛みが取れないため。 異議申し立てをする書類わ、損保会社より送って頂きました。どういった書類を作れば良いかお教えください。

  3. ものかわ あつし より:

    本日、娘が運転する自転車と相手が運転する自動車との衝突事故です。T路交差点(信号機が無く、一時停止標識も無い道幅同等、約4m。交通量の少ない閑静な住宅街)自転車がT路の下から交差点を右折しようと進入して、右側から直進してきた自動車と衝突しました。
    自動車の正面中央部分が凹み、自転車は全損、娘は救急車で病院に運ばれました。
    診断は前頭部挫傷、後頭部打撲、です。
    骨折や脳には影響は無く、おでこ上部の髪の毛の生え際辺りを3針縫いました。
    警察にも連絡済みで相手の保険会社からも連絡がありました。ここで質問なのですが、
    過失割合はどの位でしょうか?
    娘の自転車、腕時計、鞄、靴、服、が破損や血がついて
    合計金額約18万円ですが相手の車の修理代金で過失相殺されるのでしょうか?
    診断書には治療期間10日間と書いてありましたが、抜糸をしてから傷が残った場合はどうなるのでしょうか?
    娘は学生でアルバイトも休みたく無いので、通院は今日を含めて抜糸の日まで3回の通院予定です。
    よろしくお願いします。

    • 行政書士 笠原 より:

      お互いの自転車が道のどこを走っていたかが重要です。左か真ん中か右なのか、、これをお知らせください。
      なお、過失については過失相殺過失割合で無料質問が可能です。