足首の捻挫・靱帯損傷

足首捻挫と靱帯損傷

足の捻挫は、足の裏側が内側に曲がる状態(内反)で生じます。その時、前距腓という靱帯が損傷し痛みが発生します。あまりないですが、足の裏側が外に曲がる状態(外反)で生じる捻挫は、三角という靱帯が損傷し痛みが発生します。

ここでいう、靱帯の損傷とは、大きく3つに別ける事ができます。それは、靱帯が伸びる(軽度)、靱帯の一部が切れる、靱帯の全部が切れる(重度)というものです。捻挫と呼ばれるものは、「靱帯が伸びる」に該当している事がほとんどです。

足首の靱帯損傷の治療

足首の靱帯損傷の程度はストレス撮影によって判断します。その結果、talar tilt amgleに角度が生じた場合などは重度の靱帯損傷と判断されます。

軽度の場合には、2~3週の間、テーピング等で固定され特に手術などを行う事はありません。基本的には安静が治療となるものです。

重度の場合には、1カ月以上のギプス固定や手術となります。この場合は、関節の機能に後遺症が残る可能性があります。

靱帯損傷の後遺障害への道

後遺障害としての等級は、痛みに対する認定では14級、足関節の機能障害では12級、10級、8級が認定されます。

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  1. より:

    こんにちは。突然申し訳ありません。
    後遺障害についての質問なのですが、先月バイクを乗っていたところ、右折車にはねられる事故にあいました。

    その際に足首が酷く痛み、レントゲンでは異常はなかったものの、2週間経った今でも歩行に少し難があります。
    医師曰く靭帯損傷とのことですが、MRIの撮影などは勧められることなくしませんでした。

    別の整形外科に通院中で電気治療などを続けてはいますが、もしこのまま痛みがなくならなかった場合、保険屋から打ち切りされてしまうのでしょうか?
    もし、その際に後遺障害認定が欲しい場合、今の時点でMRIを撮っていないのは不利に作用するのでしょうか?

    また、肩に大きく擦過傷が出来、痛みはほぼないのですが、医師には、恐らく傷は残ってしまうだろう、と言われました。

    この場合もどう後遺障害認定を受けるか、あるいはどれに該当するか、どう動くのが最善かを教えていただけると嬉しいです。

    無知で申し訳ありません。お時間ある時にご回答頂けると嬉しいです。
    宜しくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      >保険屋から打ち切りされてしまうのでしょうか?

      保険会社は通院状況や医学的所見、自覚症状を総合的に考えて打切りを伝えてきます。ただ、交通事故では完治まで見るという事は必要ないとされているので、痛みが残った時でも打切りはあります。

      >今の時点でMRIを撮っていないのは不利に作用するのでしょうか?

      不利と言えます。有利とはなりません。

      等級についてはこちらからどうぞ。

  2. ザク より:

    文才がなくてわかりにくいかもしれませんが教えて下さい(._.)
    交通事故で顔に傷を負いました。
    事故から4ヶ月たって整形外科の先生には3㎝ですね。って言われました。
    傷跡は薄っすらしか残 っていません。化粧をするとほとんど見えません。よく見ると薄っすら見えます。

    これ位だと後遺症の認定は降りますか?
    もし降りたとしたら何級でおいくらなのですか?
    教えてくれたら助かります>_<

    • 戦略法務 より:

      あと2か月後にどのようになっているかで後遺障害が決まります。顔面に3センチの場合は「12級14号 外貌に醜状を残すもの」に該当します。

  3. 交通太郎 より:

    はじめまして、~に追突され救急車搬送病院で頚椎捻挫、右肩打撲の診断(XPでは確認できず)を受けました。転院後、MRIでは頚椎異常無し、右肩棘上筋に腫れを確認しました。医師は右肩棘上筋の腫れは50肩との損保会社の主張を覆せない場合を考え、頚椎捻挫一本で主張しましょうと言う。ジャクソンとスパーリングは陽性でした。かなり患者側にたつ医師に恵まれましたが、右肩棘上筋の不完全断裂では無く右肩棘上筋腱腫張くらいでは、後遺障害は主張できないものでしょうか?よろしくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      後遺障害は主張できます。頸部と肩は別々に等級が認定されるので、どちらで後遺症を主張するのか、それとも両方なのか、現状を踏まえて適切な対処が必要です。
      とはいっても、あえて選ぶということも必要ないので、痛みがあるのであれば肩と頸部を両方、治療していけばよいと思います。

      • 交通太郎 より:

        ありがとうございました。頚椎捻挫と右肩打撲のどちらか又は両方で主張するのかの件でお世話になります。まずは、治療に専念し受傷6ヶ月後に、また相談をいたします。勇気を頂きました。12年前に右膝で12級の後遺障害で悩んでいたところに、今回の事故です。体の右半分の正常な機能が活動できず、将来を悔やんでいたところです。

  4. 小島 隆介 より:

    はじめまして!先日、子供が交通事故に遭い、先方は車で当方は、自転車で左膝の前十時靭帯損傷という診断を受けました。階段など上がるにはかなり厳しく、最悪、靭帯再建術という外科の手術が必要と言われましたが、示談を含めて今後どのようにしたらいいのか困っています。加害者側の保険会社からは、加害者の車の修理費用などで7:3の割合で負担してくださいと言ってきています。なにか、良いアドバイスをお願いします。

    • 戦略法務 より:

      前十字靭帯損傷は、後遺障害が残存する可能性が非常に高いものです。まずは後遺障害の等級を見据えて治療を行って言います。
      そして、過失割合が妥当なのかどうかを検討して、事故状況に似合った過失で物損の示談を先に行います。すると、人身損害についても、基本的には物損の過失割合が適用されるので、それに応じて医療費の圧迫などを考えなければなりません。(医療費の過失分は自己負担になるので)