死亡事故の場合、自賠責保険では以下の表を基準として計算し、3000万円を限度として賠償金が支払われます。なお、死亡に至るまでの治療費などは、傷害部分(120万円上限)の対象となり死亡部分とは別の枠になります。
葬 儀 費 | 通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。 | 60万円が支払われます。立証資料等によって、60万円を明らかに超える場合、100万円までで妥当な額が支払われます。 |
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逸 失 利 益 | 被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。 | 収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを総合的に考慮し算出します。参考リンク:死亡の逸失利益計算方法 |
慰 謝 料 1 | 被害者本人の慰謝料。 | 350万円が支払われます。 |
慰 謝 料 2 | 遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。 | 請求者1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。参考リンク:自賠責の死亡慰謝料 |

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