後遺障害の賠償金・保険金が支払われる時期は?

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後遺障害の等級が認定されると、等級に応じた賠償金が支払われます。

その後遺障害の賠償金の支払い時期には大きく分けて2つあります。

1、後遺障害の被害者請求をした場合

後遺障害の等級が認定されたとき

2、被害者請求をせずに事前認定を行った場合

任意保険会社と示談を行ったあと

1の場合に支払われるのは、交通事故の場合では、自賠責保険(自賠責共済を含む)から後遺障害等級表に応じた金額が最高額の基準となり支払が行われます。

2の場合には自賠責保険(自賠責共済を含む)から後遺障害等級表に応じた金額(自賠責基準)が最低金額として支払われます。最低金額というのは、事前認定の場合に任意保険会社は自賠責から支払われるであろう金額を下回ってはならないという決まりがあるからです。逆に言えば、自賠責が減額するであろうときには、任意保険の最低金額も減額されることになります。

なお、この時に任意保険会社は後遺障害の賠償金を計算し、自賠責基準では不足する賠償金が生じた場合にはそれに上乗せして支払う事になっています。


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