後遺障害診断書とは?

後遺障害の基本

後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)とは、正式名称を「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といいます。後遺障害の診断書はA3サイズの一枚の定型用紙となっています。交通事故における後遺障害の申請にはこの後遺障害診断書を利用して症状固定の診断書を作成することになっています。作成できるのは医師のみで整骨院や接骨院では書けません。

後遺障害診断書は誰が書く?医師と診断書

後遺障害診断書は医師が作成を行います。理論的には医師免許を持っている者であれば診療科を問わず医師であれば作成可能です。しかし、後遺障害診断書は、患者の症状経過を最も知っているる主治医が作成するのが好ましいと言えます。

後遺障害診断書は後遺障害の等級を確認するためにも重要な書類で、この診断書が等級を大きく左右しますが、医師の中には「何を書くべきなのか」後遺障害診断書の書き方を知らない先生がおります。書くべきことが判らないというのでしょうか。不要な記載をしたり、必須な記入をしなかったり、自覚症状を全然違うところ(他覚所見の欄に)に書いてしまっていたり、傷病名と診断印だけのほぼ白紙状態の後遺障害診断書だったといったことも何度か見ました。

診断書の作成は医師の独断

後遺障害の診断書の作成の方法は、医師の”自由な意思”によって作成されます。これは診断権を持つ医師の特権です。しかし、医師の国家試験では出題されない”後遺障害診断書の書き方”は被害者から伝える事が望まれます。これは後遺障害の等級が書類審査という書類だけで後遺障害が判断されるという自賠責の制度を考えれば、被害者からの医師に対して、診断書について積極的なお願いを行う事は必須ともいえます。

被害者から医師にお願いをする理由は、医師は医療のスペシャリストですが、「交通事故の後遺障害とは?」「自賠責とは?」医師の作成した後遺障害診断書のどこが重要で、どのような基準で評価されるのか知らないからです。

ただし、医師の診断権を犯すような方法では、医師に対して大変失礼なので、医師の性格や能力、患者の症状や状況などを総合的に考えて、後遺障害診断書の書き方のお願い方法はよく考える必要があります。

等級の決定

等級は自賠責に提出する診断書や診療報酬、画像、検査結果、事故状況等々の全ての書類・資料が審査対象であり、その内容によって等級が決定します。後遺障害診断書や経過診断書(診療報酬明細書)の診断書は、医師のみが作成できるものなので、医師に作成を任せる事になります。その診断書の作成を行う医師が、交通事故(自賠責)の後遺障害という制度に理解が乏しいとなれば、後遺障害の結果は極めて限定的となる可能性があります。

自賠責に対するせっかくの被害者請求となれば、後遺障害の等級に有効的確な書類をそろえたいところです。

後遺障害診断書で被害者がすべきこと

後遺障害診断書は医学の専門家である医師に任せておけば大丈夫」と思うかもしれませんが、病院にいる医師は診察・診断・治療が専門です。よって、症状が残存し固定となった患者のことを診断書に書くことには専門外です。

そのためには、ある程度、被害者としても医師とのコニュニケーションのあり方について戦略を練って、自賠責で求められる後遺障害診断書や経過診断書などを作成していただけるようにしなければなりません。そのためには、後遺障害のシステムを熟知する必要があります。(本HPである程度勉強できます)

経過診断書とは、一般的に初診時から毎月治療費を負担している保険会社等に送付されている診断書で、治療の結果が記載されている書類ですが、この記載内容を確認しないで後遺障害診断書のみでそのの妥当性を判断することは不可能ともいえます。

また、後遺障害診断書に記載される自覚症状については、的確な言い回しが必要になってきます。等級が非該当になければ、5千~1万円の後遺障害診断書料金は被害者負担になるのが原則です。

後遺障害診断書と医療照会

適正な等級を得るためには、この後遺障害診断書のみでは立証不足な場合があります。このような時は、医療照会というQ&A方式の書面を作成して、医師から必要な事項を聞き出してしまう方法をとります。

医療照会という方法を取ることによって、容易に医師から等級の認定に必要な情報を得ることができます。つまり、後遺障害診断の書き方について、医師と難しい交渉を行う必要もなくなります。ただし、期待通りの結果が得られない時もあります。

医療照会書の実例(PDF)

後遺障害診断書のダウンロード

後遺障害診断書は歯科用とそれ以外の2種類あります。

後遺障害診断書ダウンロード(用紙のサイズ:A3)
歯科用後遺障害診断書PDFダウンロード(用紙のサイズ:A3)

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歯科以外の後遺障害診断書(左)
後遺障害診断書
歯科以外の後遺障害診断書(右)

後遺障害診断書右側
歯科用の後遺障害診断書(左)
歯科用後遺障害診断書
自賠責に被害者請求を行う時は、自賠責から請求書類を頂く必要がありますが、この後遺障害診断書は、この自賠責請求書類の中には同封されていませんので、別途自賠責もしくは治療費を負担している保険会社等から取り付ける必要があります。

後遺障害診断書の費用(領収書)

後遺障害診断書の費用の相場は5000~10000円(労災では4000円)です。金額は病院が自由に決めることができるので数万円を請求される場合もあります。

後遺障害診断書を自ら受け取る場合は、診断書と引き換えにその費用を支払う必要があります。このとき必ず領収書を頂いてください。

そして、その領収書で加害者に「立替えたから支払ってください」と請求を行う事になります。ただ、後遺障害診断書の費用は、等級が認められなかった時は、賠償の対象外と保険会社が主張してきた場合はこれに従う事になります。これが実務上正当な取り扱いです。

しかし、等級が取れずとも診断書代を支払ってくれる任意保険会社等もあります。これは、「被害者と揉めるのを避けるためにサービスで支払っている」という解釈になります。一般的には、任意保険会社から後遺障害診断書を作成してくださいと、被害者に指示があった時は支払うケースが多いです。しかし、被害者が勝手に後遺障害診断書を作成した場合は、支払わないケースが多くみられます。いずれにしても等級が認められれば、任意保険会社等は支払う事になります。

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  1. さき より:

    交通事故で加害者の車がスリップし正面衝突、お互いに70キロで走っておりかなりの衝撃があり救急車で運ばれ第二腰椎脱臼骨折とわかり、次の日の朝後方固定手術しました。左太ももの付け根が痛くCTを撮ってもらうとボルトのかげでみえなかったけど、骨が両方ともずれてると言われました。この場合後遺症害認定は何級になるのでしょうか

    • 戦略法務 より:

      >左太ももの付け根・骨が両方ともずれている

      この骨のズレというのが具体的にどのようなものなのかでかなり変わってくると思います。現状では具体的に分らないので等級もわかりません。

      • さき より:

        後方固定手術し、神経をさわらないように、わざと間をあけて固定したようです。CTではっきりと本来ある骨が両方ともずれてるといわれました。身体障害者手帳では第2腰椎脱臼骨折両下肢機能障害と書かれてました

  2. くすもと より:

    今回はこのサイトを見させていただいて大変勉強になりました。質問をさせていただきたいのですが、今年の6月3日にバイクで走行中車と接触して転倒し、右肩と右足を負傷して3日間入院しました。その後病 院の整形外科に通いながら整骨院で先月末まで通いました。事故の過失割合が当方が過失が8割と高く(もちろん納得できなかったので何度も保険会社に抗議したんですが結局そうなりました)整骨院が先月末でこれ以上の回復は難しいかもと言ってきて整骨院での治療を終わらされました。(相手の保険会社からではなく自賠責保険から治療費を出してることに関係あるのかもしれません)症状は最初は右足が主に痛かったのですが、日がたつにつれて右肩の方が治りがわるく症状が重いことに気づきました。そして病院のの整形外科の戦勢に先月の半ばにMRIを撮ることをすすめられ撮ってみたら右肩の腱板損傷と診断されました。今月から病院のリハビリに切り替えて現在通院中です。昨日私の保険会社から電話があって、右肩が治らないなら後遺傷害のことを先生に聞いてみてくださいと言われ次回の受診時に聞いてみる予定ですが、保険会社から後遺傷害をすすめてくるのはどういう理由なんでしょうか?整骨院を含めて通院はかなりの頻度で通い続けていますが、後遺傷害を認定されるために特に注意すべき点はありますでしょうか。アドバイスをいただけたら幸いです。長文失礼いたしました。

    • 戦略法務 より:

      後遺障害を進める理由は、そうなればそれ以降の治療費を支払わなくて済むからです。
      注意点は後遺障害の認定基準に合致するように自ら立証する事です。

  3. ぽーらんど より:

    ムチウチで8ヶ月程度通院しましたが、現在も肩、背中に張りを感じたり、気持ちが悪くなる、また異常な発汗など事故後から発生した症状はなくなっておりませんが後遺症害については非該当との通知がありました。
    手続は任意保険会社に任せてしまったのですが、異議申立については被害者請求とすることは可能でしょうか?
    また、前述のような症状で等級認定される可能性はありますでしょうか?
    なお、後遺症害診断書には「神経学的所見なし」と書かれておりますが、一方で後頭部痛などについて「緩解の可能性は低い」と記載されております。
    また通院中、医師に何度か検査の実施を求めましたが「その段階ではない」などと言われ、握力の測定以外の検査などは一切行われておりません。

    • 戦略法務 より:

      異議申立てから被害者請求に切り替える事は可能です。

      握力の測定以外の検査などは一切行われていないのに、「神経学的所見なし」と診断書に書かれたのでしょうか。だとすれば、事実に反しますね。

      検査を求める時に具体的に説明していますか?検査にもいろいろあります。