圧迫骨折などによってコブ法による側彎度が50度以上となっていて、1個以上の推体の前方推体高が減少して後彎が生じているものが後遺障害等級の対象です。
ここでいう減少とは、減少した全ての推体の後方推体高の合計と減少後の前方推体高の合計の差が、減少した1個の後方推体高の 50%以上になっている後遺障害です。
たとえば、コブ法による側彎度が50度以上で、2個以上の推体の前方推体高が減少し6センチとなり、この推体の後方推体高の合計が8センチである場合に、前方推体高と後方推体高の差が2.5センチだとします。すると、この2.5センチが2個の後方推体高の1個あたりの50%である2センチ以上となっているので6級の4となります。
コブ法による側彎度が50度以上であること。
環椎と軸椎の変形・固定(固定術)によって以下の後遺症が生じた場合で以下のいずれかに該当するものが後遺障害となります。
1、60度以上の回旋位となっているもの
2、50度以上の屈曲位又は 60度以上の伸展位となっているもの
3、側屈位となっていて矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が 30 度以上の斜位となっているもの
