せき柱、体幹骨の後遺障害等級の併合、準用について

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併合

せき柱や体幹骨に生じた後遺障害で、次のように系列が違う2つ以上の後遺障害がある場合には、併合して後遺障害の等級を認定します。

1、脊柱の変形障害と運動障害、そのほかの体幹骨の変形がある後遺障害
2、骨盤骨の酷い変形によって股関節の運動障害が発生した後遺障害
3、鎖骨の著しい変形と肩関節の運動障害がある後遺障害

ただし、骨盤骨の変形に伴って足が短縮した場合には、いずれか上位の後遺障害等級で認定します。

準用

後遺障害等級表に、その後遺症の属する系列があるが、ぴたりと該当する後遺障害等級が無い場合は、次のように等級を準用します。

(1)併合の方法を用いて準用等級を認定するもの

1、脊柱の頚部と胸部、腰部のそれぞれに後遺障害がある場合には、併合の方法を用いることになっています。
2、2つ以上の体幹骨にそれぞれ著しい変形がある後遺障害は、併合の方法を用いて準用等級をきめます。

(2)他の後遺障害の等級を準用するもの

重荷障害については、はっきりした原因の為に頚部と腰部の両方に保持困難があり、常にコルセットを必要とするものを第6級、頚部か腰部のどちらかに保持困難があり、常にコルセットを必要とするものを第8級に準ずる準用後遺障害とします。

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  1. 山本 貢 より:

    担当医が画像上頸椎のヘルニアを認め症状が一致していることもあり事故が原因であるとしんだんした。14級か認定されたけど上位の級は狙えないものですか。

  2. 笠原 より:

    頚椎捻挫ということであれば、
    「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しく」「将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉え難い事」「治療状況なども勘案すれば」といった理由で非該当になっていると思います。
    画像所見については、頚椎捻挫で得られる可能性は低いので、画像所見がない前提で異議申し立てを行う必要があります。
    詳しい状況がわからないので象徴的な言い方になりますが「強い症状で治らないもの」という2点を説明すれば後遺障害の等級は取れます。ただし、この症状が交通事故と因果関係がある前提です。