後遺障害とする時期、つまり症状固定として後遺障害診断書の作成をするのはいつがいいのか。
症状固定とするのは基本的に以下の3つの場合があります。
保険会社による治療費打ち切りや症状固定の打診
医師による症状固定にするとの判断
被害者自ら症状固定とする
原則として、症状固定後に発生した休業損害や治療費、通院交通費などの一切の賠償請求はできません。
だからこそ、保険会社は症状固定を急ぐ性質にあります。
しかし、後遺障害を獲得するには、「医学的にこれ以上良くならない」と判断されるときでなければ等級は獲得できません。一般的に言われている交通事故後半年が経過したら後遺障害が申請できるというのは、あくまでも目安であって、後遺障害の申請自体は、交通事故後3カ月経過した時点でも可能なのです。
ただ、事故後3カ月の申請では、後遺障害の等級の獲得が出来ないのが原則です。
後遺障害の等級を取りに行くために「症状固定日」を決めるには、その被害者の症状、通院方法によって個別に勘案しなければなりません。ただ、殆どの場合、通院期間は長ければ長い程、等級に該当する確率が上がります。
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これは、話というよりどのように立証するか、ということになります。今までの通院状況や治療、検査、自覚症状によって個別に考える必要があります。
去年の11月30日仕事中(敷地内)に同僚が運転する車に轢かれる事故に遭い
傷病名は左膝蓋骨脱臼 骨軟骨損傷です。
12月6日に入院12月7日に欠けた軟骨をつける手術を受けました。
現在リハビリ通院中です。もうそろそろ、リハビリ終了症状固定になりそうなのですが、現状で膝を曲げ伸ばしすると膝からゴリゴリボキボキという音と感触と階段の上り下りが左足から踏み込むとゴリゴリボキボキと音と感触と共に痛みがあるので1歩ずつしか上り下りができません。下り坂は膝折れみたいになります。
以上の内容と症状で後遺症認定は取得できるのでしょうか?保険は治療費、給料、労災
慰謝料、交通費は加害者の任意保険です。現状で保険会社から毎月交通費は頂いています。
長々と分かりずらいと思いますが宜しくお願い致します
こちらは確実に後遺障害は認定されます。
あとは、どの系統で等級を考えるかを決めて、後遺障害診断書を作成していくのが良いです。
「ゴリゴリボキボキ」だけでは、おそらく、最も低い等級になってしまうと思います。
行政書士 笠原 仁様
ご返信ありがとうございます。
もし宜しければ、「ゴリゴリボキボキ」以外で例えば、どのような事で話しを進めれば良いか教えていただけないでしょうか?これ以上事故の事で損はしたくないので。
宜しくお願い致します。