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後遺障害の時効はいつか

後遺障害の損害賠償請求権は、症状固定日より3年で時効になります。

ここでは、自賠責保険に対して後遺障害の申請や異議申立てについて説明します。

症状固定日から2年で時効となるのは平成22年3月31日以前の交通事故で、平成22年4月1日以降の交通事故は症状固定日から3年で時効となります。ここに疑問をもたれてこのページに辿り着いた方は多いかもしれません。

しかし、自賠責保険への時効は、理論上は何度でも時効の中断手続きによって延長する事が出来ます。異議申立てを繰り返していると3年(2年)はあっという間に過ぎていく事もあるので注意が必要です。

なお、交通事故の損害賠償の時効は、民法に定めるところにより交通事故日より3年とされています。しかし、後遺障害においては、その損害の程度がはっきりするまで時間を要します。したがって、交通事故より3年とはせずに、症状固定日より3年とされています。

ただし、例外もあります。交通事故のときに予想できた後遺障害については、交通事故のときから3年で時効となるというものです。たとえば、歯を7本失って後遺障害となった場合などです。ほとんどの場合、歯を失うのは交通事故時だからです。

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