頸椎捻挫の頭痛

むちうちによって頭痛が引き起こされる事があります。これを頚性頭痛と呼びます。国際頭痛学会の診断基準によると、このむちうちによって誘発される頭痛は、とくに頸椎C2神経根の圧迫や炎症によって頭痛が発生します。これは、頸椎の治療によって和らぐとされていています。

他にも、首・肩・頭の筋筋は連続している為、首の筋肉の緊張(張り等)によって頭痛が発生する事があります。これを緊張性頭痛といいます。この頭痛も緊張のもとになる首や肩に対する治療によって和らぎます。

つまり、むちうちによる頭痛は、神経系または筋肉系の2つに分けられるという事になります。いずれもほとんどの場合で受傷後3カ月以内に良くなるものですが、以上に長期化する頭痛は、心理的なものである可能性が指摘されています。

なお、この場合、後遺障害は14級または12級となります。

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  1. みなみどうせつ より:

    本日、転院し市内の市民病院のCT検査を受けたら脳には、異常なし。画像も見せてくれました。でも痛いので当分通院するつもりです。そんぽADRセンターに電話したら「自賠責の通院慰謝料は4200円と決まっている」とのこと。11月分の通院慰謝料としてこの金額を通院日数(10日)×2+針灸日数(5日)=25日分を一部請求として請求し、一部支払いを受けられますか。受けたたあと、改めて任意保険会社に裁判基準を増額して請求できますか。それとも11月分の通院慰謝料などという細切れ請求はできませんか。教えて下さい。

    • 戦略法務 より:

      自賠責に請求を行えば”一部支払い”を受けることは可能です。11月分というよりも請求した時点の書類の診断書の記載の日数で計算されます。受けた後で任意保険と示談交渉をすることも可能です。

  2. みなみどうせつ より:

    頭痛を訴えた脳神経外科の医師から「ロキソニンを飲んでも痛みが消えないなら、処置のしようがない。腰も首も痛いのなら整形外科の方に担当を変えて、もうここには来なくても良い。」と言われました。地域の総合病院で隣市に有り、初診は整形外科が休診していたので脳神経外科を受診しその医師が警察署に対して全治2週間の打撲の診断書を交付してもらいました。翌日に整形外科を受診し、レントゲン撮影し首と腰を現在まで治療中です。脳神経外科も後遺症の診断のため引き続きかかりたいのですがどうしたらいいでしょうか。

    • 戦略法務 より:

      脳神経外科に通院をご希望であれば、違う病院の脳神経外科に通院を行うのが良いのではないでしょうか。
      今回の脳外では異常なしと判断されたようですが、もしかしたら見逃しもあるかもしれません。

  3. みなみどうせつ より:

    10月31日に事故に遭い(過失割合相手10割)11月分を自賠責保険へ一部請求したいのです。交通費バス代15日×往復+針灸治療費支払い分+脳外科治療費(国保使用3割負担)+整形外科治療費(国保使用3割負担)+薬代(国保使用3割負担)=6万円位ですが10万円未満なので一部請求は認められませんか。国保は任意保険に将来請求させたいので相談に市役所にまだ行っていないし、相手の自賠責保険にも事故報告等連絡は何もしていません。任意一括は口頭で拒否し被害者請求をする旨伝えましたが書類は送られてきました。

    • 戦略法務 より:

      きちんと書類をそろえて請求を行えば請求は認められます。
      10万円ということでおそらく内払金請求の事を言われているのと思われますが、この制度は廃止されました。

  4. まゆみ より:

    こんにちは
    実は昨年9月と今年2月に2回の交通事故で頚椎捻挫の診断を受けました。2回目の事故のほうが衝撃が強かったので現在も時々、首の痛みと頭痛が続いています。保険会社には打ち切られてしまい、医者に相談したら後遺症診断書というのがあるから保険会社に聞いてみてと言われ・・・仕事や日常生活に支障がでるほどではないのですが私のような症状では後遺症認定は難しいでしょうか?

    • 行政書士 笠原 より:

      頸椎捻挫の後遺障害は基本的に自覚症状で後遺障害を取りに行く事になります。後遺症申請時に、それら書類上で「痛みが強く、この先も続く痛み」と判断できれば等級が認定されます。具体的には、治療内容や症状経過、通院状況などで判断されます。
      より詳しい判断をご要望の場合はhttps://www.ura-senryaku.com/v607/form.cgiからお問い合わせください。