異議申したが認められない場合には?~自賠責保険・共済紛争処理機構~

自賠責保険へ後遺障害の異議申し立てをしても、それが認められない場合には、財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申し立てを行うことになります。

一度しか申請が出来ず、申請後は自賠責保険への異議申し立てもできなくなることから最後の手段となりますが、 公平中立な専門家が等級に対しての判断をしますので、納得のできる結果が出されます。

多少の時間が必要になりますが、費用は無料です。

*この機構への紛争処理申し立ては、当事務所の後遺障害異議申し立てをお申込みいただくことでサポートが可能です。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. NAO より:

    平成25年12月31日に追突され逃げられました。ナンバー照会見つかったの支払いも被害弁済もされないので被害者請求をしています。先日後遺症障害の認定がされましたが14級併合に認定されました。事故後MRIを受けた結果椎間板ヘルニアになっていると言われました。12級を受けるには何が足りないのでしょうか。

    • 戦略法務 より:

      12級が認定されないのは神経症状が他覚的に証明されていないという事だと思われます。「MRIでヘルニア」というだけで12級が認定されることはありません。そのほかの他覚的な所見も必要です。

      • NAO より:

        他覚的とは放射線科の医師による所見などでもいいのでしょうか?

        • 戦略法務 より:

          他覚的所見とは、医師によって自覚症状を客観的に裏付ける所見です。医師であれば所見足りえますが、放射線科の医師はあまりそのような所見を出さないと思います。画像検査結果として読影をする事はありますが、この場合は画像そのものが他覚的所見となります。

        • NAO より:

          MRIを撮った後に放射線科の医師による意見書には椎間板ヘルニアになっていると書かれていました。病院の医師が提出しているかわからない場合は異議申し立てで提出した方がいいのでしょうか?

          • 戦略法務 より:

            「病院の医師が提出しているかわからない場合は異議申し立てで提出」という部分の「病院の医師が提出しているか」というのを「主治医が保険会社に提出しているか」と読み替えてお答えします。

            異議申し立てで提出するかしないかは自由です。必須書類ではないからです。提出しても画像自体が変わるわけではないので、何を元に異議申し立てを行うかは総合的に考えてみてください。