後遺障害の異議申し立てが認められない場合は自賠責保険・共済紛争処理機構

交通事故でも、自賠責に関する紛争の解決では、財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構という第三者機関の調停が無料で利用できます。

ところで、自賠責に対して行った後遺障害の異議申し立てが認められない場合には、再度自賠責に対して異議申し立てが出来ます。自賠責に対しては異議申し立てを何度でも行う事ができます。

しかし、後遺障害について説明を尽くしたのにもかかわらず、適正な等級の認定がされない事があります。
 
そういったときには財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請が有効です。自賠責保険・共済紛争処理機構は、公正中立な立場から審査を行い結果を出します。この結果に自賠責は従う事になっていますので、いまだに存在する調査事務所の「理不尽」に対抗する事が出来ます。

もちろん、自賠責の調査事務所では認定されなかった後遺障害でも、要件さえ抑えていればこの自賠責保険・共済紛争処理機構で後遺障害の等級が獲得できる事はいうまでもありません。

ただ、自賠責保険・共済紛争処理機構に申請が出来るのは1度だけです。そして、自賠責保険・共済紛争処理機構に申請をした場合には自賠責保険への異議申し立ても出来ず、争いの場は裁判所のみとなってしまいます。したがって、慎重に慎重を重ねた上で、石橋を叩いても渡らない程度の覚悟で臨まなければなりません。

この申請は、交通事故の専門家にお任せするのが一番です。

この自賠責保険・共済紛争処理機構への申請は、本人、弁護士及び正当な代理人のみが行えます。行政書士が代理人として行える事は確認済みです。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. dayan より:

    昨年の10月、右折の信号待ちで停止中に飲酒運転の車に後ろからぶつけられました。
    整形外科でレントゲンとMRIを撮り、頸椎ヘルニアと診断され、最初は週に3回通院していました。
    今年になってから傷みがある時のみ通院しており、月に4、5回の通院です。
    今月、相手の保険会社から電話があり、その時は傷みがない期間が2週間ほど続いていたので、その事を説明したら終了の手続きの説明を受けました
    しかし、今週になって急に寒くなったせいか傷みが強くでてどうしたらいいのか困ってます。

    • 戦略法務 より:

      交通事故の自賠責基準で考えれば、「傷みがない期間が2週間ほど続いた」という時点で、その後に生じた症状は交通事故との因果関係はないとされます。よって、任意保険に治療費を負担していただくことは難しいです。通院を行う場合は健康保険を使って自費で通院を行う事になります。そして、しかるべき時期に後遺障害の申請を行うという考えもあります。

  2. 桐島 清人 より:

    異議申し立てをして後遺障害12級を獲得したのですが更に異議申し立てをして上位等級獲得するのは可能ですか?

    • 戦略法務 より:

      可能性という点でいうと、「等級変更の可能性はあります。」と言えます。もちろん、上位等級の条件が揃えばという条件付きです。