後遺障害認定の基準の基準~4つの大前提ポイント~

後遺障害の基本

後遺障害認定基準として、その症状が後遺障害の何級に当たるのか?という大まかな基準は、交通事故で残存した症状ごとに後遺障害等級表で細かく決められています。

その後遺障害等級表に当てはまる前の段階の基準として、つまり、「後遺障害等級表で何等級か?」の大前提として以下の4つが必要です。例え「残った症状は首が回らない事」と後遺障害診断書だけで主張し、残った症状が後遺障害等級表の基準に合致するとしても、そこに至るまでの経緯で以下の4つが伴わなければ後遺障害の認定は非該当となります。

後遺障害認定の4つのポイント

後遺障害の4つの大前提ポイント

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と相当因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

後遺障害の4つのポイント

具体例を上げると、受傷後6か月で後遺障害の申請に必要な後遺障害診断書を作成した時に、その中身で肩の動きが正常の半分以下になっていると書かれたとします。診断書の内容を認定基準で考えれば10級に該当する内容です。これは、何級に当たるのか?という基準で、後遺障害等級表で判断できます。

しかし、実際に等級が認められるためには、後遺障害診断書に書かれている肩の動きが半分以下という症状が、4つの大前提基準をクリアしているという事が説明できている必要があります。認定基準のクリア無くして、肩の動きが半分以下という症状が後遺障害と認められることはありません。

そして、この認定基準をクリアしていることを説明する責任は、被害者にあるという事が”交通事故と後遺症で説明している被害者としての責任です。

「何年もこんな症状が続いているのに!」と言うだけでは、後遺障害は認められません。なぜなら、等級認定の基準の基準である大前提をクリアしている必要があるからです。

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

簡単な言葉ですが、非常に奥の深いもので、これを以下で説明します。

(1)症状の回復が難しいと思われる障害が後遺障害と認定される

交通事故から6カ月が経過した時に、その症状が残っているだけで後遺障害が認定されるほど、後遺障害の認定基準は甘くはありません。将来においても回復困難な事を説明しなくてはならず、後遺障害診断書に「回復は難しい」と書かれているだけでは、後遺障害の等級は取れません。この「回復が難しいと思われる障害」は、後遺障害全体の80%が症状固定日までの通院加療。症状の推移などで判断されてます。そして、後遺障害が認定されることになります。

回復が難しいと思われるためには「十分な治療を行ったが、治療の効果がないか、ほとんどないという状況」ということを後遺障害の申請をするときに説明できる資料を提出することが必要です。もちろん、それが客観的にとらえられることができるものでなければならず、この点については後遺障害の申請の前、交通事故直後から気を付けなければならないことです。

以上の事を一言でいうと、「自賠責から見て、受傷内容に応じた十分な治療を行ったか」という事になります。

(2)後遺障害が医学的に証明されている事が求められる

レントゲンやMRI・CTでの画像で異常所見があれば証明できます。もちろん、画像所見と症状の因果関係も重要です。この画像所見がない場合では”証明”が出来ません。では、等級は取れずに非該当になるのかといえばそうでもなく、医学的に推定する事が出来れば、後遺障害の等級は認定されます。レントゲンやMRI・CTで異常が確認できない事は多いと思います。そういった場合には、医学的推定が出来るように、通院状況や治療内容等を総合的に勘案して(筋電図や神経学的テストも有効)等級が認定されるように対処しなければなりません。

症状によって、交通事故から症状固定までにどの程度の、そして何回の検査が、いつ頃必要なのか?

行う事はわかっても、行ってはいけない事は何なのか?

そもそも医学的推定と認定される為に行うと不利になってしまうものとは何か?

正しい等級を得るには、受傷転機などで個別に考える必要があるので、後遺障害の認定を得るにはこれが一番難しいポイントといえます。

普通に通院をしていれば良いのでは?というのも早合点で、医師は治療を行うのが専門であって、症状を自賠責が認めるように医学的に証明するなどといった治療とはあまり関係が無い事は考えません。

参考URL:交通事故と医師、医師は知らない

(3)交通事故と相当因果関係がある症状でなければ等級は認定されない

4つのポイントの中で一番難解なのがこの、「事故との相当因果関係」の説明です。残った症状について医師が「交通事故によるもの」と説明しているだけで、すべてが交通事故と因果関係がある症状として認定されることはありません。また、画像で異常が見つかったとしてもそれが事故によるものとされるには条件があります。

基本的には、
交通事故以前からあった症状か、
交通事故直後に発生していた症状か、
交通事故の発生状況から妥当か、
交通事故の後に交通事故とは関係ない理由で発症したか、
自賠責の調査事務所は色々な角度から相当因果性を見てきます。例えば、交通事故から3カ月経過後に初めて確認された症状は基本的に認定の対象外となります。(それが医学的に正しい発症であれば因果関係は認定されます)

(4)後遺障害によって労働能力の喪失を伴うものが等級の対象となる

簡単に説明すれば、「軽いくない症状」「仕事に支障が出る程度」である事です。後遺障害診断書の自覚症状は重要ですが、この自訴だけでは説明できず、もっとも難しい説明ポイントです。

仕事に支障が出る程度、という認定基準に達しているかどうかは、後遺障害診断書だけで判断されるものではなく、事故証明、事故発生状況報告書、経過診断書、診療報酬明細書、時には物損状況などを細かく確認し、総合的に判断されます。

つまり、受傷直後から後遺障害の等級認定に向けての闘い(準備)は始まっているのです。

事故証明は事故発生の基本情報が記載されています。

事故発生状況報告書にはどのような交通事故で受傷したかがわかります。車対歩行者で10M飛ばされたというのであればその衝撃が判断できます。

経過診断書・診療報酬明細書は、多い場合では一ヵ月に一度発行されます。治療費を負担している保険会社に病院から直接送られるもので、一般的には被害者が目にすることはありません。しかし、極端な話、受傷後1ヶ月で初めて発行された経過診断書の出来が悪いと、どんなに出来の良い後遺障害診断書を作成しても後遺障害の認定はとれません。

被害者請求では後遺障害診断書はもちろんの事、経過診断書・診療報酬明細書や事故発生状況報告書は、被害者が提出するので必ず目を通すことができます。できれば、治療途中から内容を確認し、然るべき内容の診断書となるよう戦略を練るべきです。

後遺障害を考える

後遺障害の等級の認定に大切なポイントのまとめ

交通事故直後に後遺障害が残る事が予想できる場合はもちろんの事、後遺障害の可能性が不明な場合でも、最悪な場合を想定して、上の4つの大前提ポイントが説明できるように通院リハビリをし、診察を要求し、診断を受けるべきです。

この4つのポイントはすべての後遺障害の認定に共通することで、これがクリアできていて具体的な等級の審査が行われることになります。

後遺障害の認定実務上では

そもそも、交通事故の後遺障害の認定を得るには「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」である事が必要とされています。

実務では、これらを事故の態様、受傷の転機、愁訴の一貫性、症状の経過、他党的所見、症状固定時期の妥当性といったような項目に分け、全ての項目で「残った症状がぞれぞれに該当するか?」を検討し等級を判断します。もちろん、これらは被害者が積極的に立証しなければなりません。

後遺障害の認定は、被害者の公平性の観点から、これらが確認できる症状に等級を認定する決まりがあります。つまり、これらが欠けていれば、いくら症状が強く残存していたとしても、等級は認定しないというのが自賠責のいう公平であり、後遺障害実務となっています。

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  1. 四葉 より:

    交通事故から6ヶ月経過した時に後遺障害申請できる。と聞いたのですが、その6ヶ月は通院を6ヶ月以上続けた時点での残る症状に対してですか?
    それとも、単に事故から6ヶ月経過した時点でしょうか?
    (通院は6ヶ月未満で症状固定)

  2. 西尾洋一 より:

    今年2月26日に母が交通事故にあいました。原付バイクお押して道路を横断中に左横から追突されました。左肩と左足の骨折と右足に500円玉位の深いけがをしました。リハビリ中心の病院にまだ入院中ですが6月26日で退院予定です。
    退院後はどのようにしたらよいでしょうか?
    母に退院後のリハビリの話をした所あまり病院に行きたがりません。アドバイスお願いします。

    • 戦略法務 より:

      手術は行っているでしょうか。
      手術の有無、その内容、時期によって大きく変わってきますので、退院後については現状下でのアドバイスができません。

  3. HIRO より:

    はじめまして。
    5/2に交通事故にて「肩鎖関節脱臼」と診断され、肩の骨の一部がボコっと出てしまっている状況です。
    痛みが強く、肩が上がらず、寝返りも苦しい状況です。
    ただし、医者に言わせると自然治癒はないとの事だったので通院はやめてしまいました。

    今後後遺障害認定してもらうためにはどうすればよいでしょうか?
    ご教示よろしくお願いいたします。

    • 戦略法務 より:

      後遺症外と認定されるには、症状固定時期にそれが事故によるものである事を被害者が立証して後遺障害の申請を行う事です。そうすれば等級が認定されます。

  4. NaNa より:

    昨年5月に追突事故を起こし頚椎捻挫との診断!後遺症が残り加療中で仕事も出来ない状態です。
    後遺症認定の手続きを申請しましたが寝たっきりじゃない為、後遺症認定にならないとの事ですが納得いきません!先が見えないので絶望的です。何かアドバイスがあれば教えて下さい。
    宜しくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      後遺障害は寝たきりでなければ認定されないものではありません。症状によって適切な等級が認定されます。後遺障害等級表をご確認下さい。

    • ふぐふぐ より:

      昨年12月に車3台による玉突き事故の被害者(加害者から直接衝突された)ものです。事故直後より右手に痺れや細かい作業が出来ないという症状が発生しています。継続的に整形外科へ通院しましたが「後縦靭帯骨化症」を発症しているとのことで、定期的な通院及び投薬のみで治療を受けました。症状固定のタイミングですが、医者へ難病が発症したことを書いてもらった方がよいのか、もしくは現在の症状のみで書いてもらうべきか・・・何かアドバイスあればお願いします。

      • 戦略法務 より:

        おそらく事故直後のレントゲンで確認されたことだと考えられますが「医者へ難病が発症したことを書いてもらった方がよいのか、もしくは現在の症状のみで書いてもらうべきか」という質問に対しては、結論を言うとどちらでも結果は同じです。よって、そこは迷う必要はなく、症状の原因となる”明確”な所見の確認を行った方が良いと思います。

  5. NaNa より:

    昨年の5月に追突事故を起こし現在加療中です。頚椎捻挫で後遺症が残り仕事も出来ない状態!保険会社から後遺症認定にはならないとの事ですが納得いかないのでアドバイスをお願いします。
    後遺症認定

  6. まっきー より:

    昨年2月に首都高速で渋滞停車中に4トン車に70キロで追突されました。こちらは軽自動車で、そのまま意識不明で救命に運ばれました。
    病室で気付くと左半身が動かず、そのまま2ヶ月の入院となりました。傷病名は中心性頸随損傷です。
    退院後も12月いっぱいまで1日おきにリハビリに通いましたが(手、足にそれぞれ別の療法士がつきました)回復がフラットになった事で症状固定と判断され、後遺障害診断書を作成してもらいました。
    左手は小さい物を掴むことが出来ず、ちょっと意識しないと手首はすぐに内側へ巻き込んでしまいます(普段は装具で固定しています)。
    左足は足首の内反が酷く、杖がなければ歩けない情態です。筋力も手足共に右5、左1です。
    ただ、レントゲンやMRIに目立った異常は見られないとの事で、認定が取れるのか不安です。仕事はシステムエンジニアですが、続けていくのは困難…というか無理です。
    300メートル以上の連続歩行も無理なので今後の仕事探しも難儀しそうです。
    こんな私でも後遺症の認定はいただけるのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      後遺障害の認定では画像が特に優先されます。未だその所見が得られていないという状況と思われるので、かなり不利かと思われます。
      そもそも中心性頸髄損傷の診断から見直しておく必要がるかと思います。