後遺障害診断書には、3つの日付を記入します。
症状固定日・・・症状固定と判断される日
診断日・・・症状固定日を実際に診断した日
診断書発行日・・・医師が診断書を発行した日
それぞれの日付は、3つバラバラで異なっていても全く問題ありません。しかし、症状固定日が診断日より後になる事はありません。もちろん、診断日が診断書発行日より後になる事もありません。
後遺傷害診断書に記入する症状固定日は、診断日(診察を受ける日)より遡ることが出来ます。一般的には症状固定日=診断日となりますが、ケースによっては症状固定日を過去に遡らせる必要も出てきます。
症状固定日の変更については、医師にお願いをする事になりますが、医師が変更を拒否する理由は殆どありません。稀に拒否をする医師もいますが、診断日と症状固定日を勘違いしている事が多いです。
