後遺障害認定の基準の基準~4つの大前提ポイント~

後遺障害の基本

後遺障害認定基準として、その症状が後遺障害の何級に当たるのか?という大まかな基準は、交通事故で残存した症状ごとに後遺障害等級表で細かく決められています。

その後遺障害等級表に当てはまる前の段階の基準として、つまり、「後遺障害等級表で何等級か?」の大前提として以下の4つが必要です。例え「残った症状は首が回らない事」と後遺障害診断書だけで主張し、残った症状が後遺障害等級表の基準に合致するとしても、そこに至るまでの経緯で以下の4つが伴わなければ後遺障害の認定は非該当となります。

後遺障害認定の4つのポイント

後遺障害の4つの大前提ポイント

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と相当因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

後遺障害の4つのポイント

具体例を上げると、受傷後6か月で後遺障害の申請に必要な後遺障害診断書を作成した時に、その中身で肩の動きが正常の半分以下になっていると書かれたとします。診断書の内容を認定基準で考えれば10級に該当する内容です。これは、何級に当たるのか?という基準で、後遺障害等級表で判断できます。

しかし、実際に等級が認められるためには、後遺障害診断書に書かれている肩の動きが半分以下という症状が、4つの大前提基準をクリアしているという事が説明できている必要があります。認定基準のクリア無くして、肩の動きが半分以下という症状が後遺障害と認められることはありません。

そして、この認定基準をクリアしていることを説明する責任は、被害者にあるという事が”交通事故と後遺症で説明している被害者としての責任です。

「何年もこんな症状が続いているのに!」と言うだけでは、後遺障害は認められません。なぜなら、等級認定の基準の基準である大前提をクリアしている必要があるからです。

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

簡単な言葉ですが、非常に奥の深いもので、これを以下で説明します。

(1)症状の回復が難しいと思われる障害が後遺障害と認定される

交通事故から6カ月が経過した時に、その症状が残っているだけで後遺障害が認定されるほど、後遺障害の認定基準は甘くはありません。将来においても回復困難な事を説明しなくてはならず、後遺障害診断書に「回復は難しい」と書かれているだけでは、後遺障害の等級は取れません。この「回復が難しいと思われる障害」は、後遺障害全体の80%が症状固定日までの通院加療。症状の推移などで判断されてます。そして、後遺障害が認定されることになります。

回復が難しいと思われるためには「十分な治療を行ったが、治療の効果がないか、ほとんどないという状況」ということを後遺障害の申請をするときに説明できる資料を提出することが必要です。もちろん、それが客観的にとらえられることができるものでなければならず、この点については後遺障害の申請の前、交通事故直後から気を付けなければならないことです。

以上の事を一言でいうと、「自賠責から見て、受傷内容に応じた十分な治療を行ったか」という事になります。

(2)後遺障害が医学的に証明されている事が求められる

レントゲンやMRI・CTでの画像で異常所見があれば証明できます。もちろん、画像所見と症状の因果関係も重要です。この画像所見がない場合では”証明”が出来ません。では、等級は取れずに非該当になるのかといえばそうでもなく、医学的に推定する事が出来れば、後遺障害の等級は認定されます。レントゲンやMRI・CTで異常が確認できない事は多いと思います。そういった場合には、医学的推定が出来るように、通院状況や治療内容等を総合的に勘案して(筋電図や神経学的テストも有効)等級が認定されるように対処しなければなりません。

症状によって、交通事故から症状固定までにどの程度の、そして何回の検査が、いつ頃必要なのか?

行う事はわかっても、行ってはいけない事は何なのか?

そもそも医学的推定と認定される為に行うと不利になってしまうものとは何か?

正しい等級を得るには、受傷転機などで個別に考える必要があるので、後遺障害の認定を得るにはこれが一番難しいポイントといえます。

普通に通院をしていれば良いのでは?というのも早合点で、医師は治療を行うのが専門であって、症状を自賠責が認めるように医学的に証明するなどといった治療とはあまり関係が無い事は考えません。

参考URL:交通事故と医師、医師は知らない

(3)交通事故と相当因果関係がある症状でなければ等級は認定されない

4つのポイントの中で一番難解なのがこの、「事故との相当因果関係」の説明です。残った症状について医師が「交通事故によるもの」と説明しているだけで、すべてが交通事故と因果関係がある症状として認定されることはありません。また、画像で異常が見つかったとしてもそれが事故によるものとされるには条件があります。

基本的には、
交通事故以前からあった症状か、
交通事故直後に発生していた症状か、
交通事故の発生状況から妥当か、
交通事故の後に交通事故とは関係ない理由で発症したか、
自賠責の調査事務所は色々な角度から相当因果性を見てきます。例えば、交通事故から3カ月経過後に初めて確認された症状は基本的に認定の対象外となります。(それが医学的に正しい発症であれば因果関係は認定されます)

(4)後遺障害によって労働能力の喪失を伴うものが等級の対象となる

簡単に説明すれば、「軽いくない症状」「仕事に支障が出る程度」である事です。後遺障害診断書の自覚症状は重要ですが、この自訴だけでは説明できず、もっとも難しい説明ポイントです。

仕事に支障が出る程度、という認定基準に達しているかどうかは、後遺障害診断書だけで判断されるものではなく、事故証明、事故発生状況報告書、経過診断書、診療報酬明細書、時には物損状況などを細かく確認し、総合的に判断されます。

つまり、受傷直後から後遺障害の等級認定に向けての闘い(準備)は始まっているのです。

事故証明は事故発生の基本情報が記載されています。

事故発生状況報告書にはどのような交通事故で受傷したかがわかります。車対歩行者で10M飛ばされたというのであればその衝撃が判断できます。

経過診断書・診療報酬明細書は、多い場合では一ヵ月に一度発行されます。治療費を負担している保険会社に病院から直接送られるもので、一般的には被害者が目にすることはありません。しかし、極端な話、受傷後1ヶ月で初めて発行された経過診断書の出来が悪いと、どんなに出来の良い後遺障害診断書を作成しても後遺障害の認定はとれません。

被害者請求では後遺障害診断書はもちろんの事、経過診断書・診療報酬明細書や事故発生状況報告書は、被害者が提出するので必ず目を通すことができます。できれば、治療途中から内容を確認し、然るべき内容の診断書となるよう戦略を練るべきです。

後遺障害を考える

後遺障害の等級の認定に大切なポイントのまとめ

交通事故直後に後遺障害が残る事が予想できる場合はもちろんの事、後遺障害の可能性が不明な場合でも、最悪な場合を想定して、上の4つの大前提ポイントが説明できるように通院リハビリをし、診察を要求し、診断を受けるべきです。

この4つのポイントはすべての後遺障害の認定に共通することで、これがクリアできていて具体的な等級の審査が行われることになります。

後遺障害の認定実務上では

そもそも、交通事故の後遺障害の認定を得るには「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」である事が必要とされています。

実務では、これらを事故の態様、受傷の転機、愁訴の一貫性、症状の経過、他党的所見、症状固定時期の妥当性といったような項目に分け、全ての項目で「残った症状がぞれぞれに該当するか?」を検討し等級を判断します。もちろん、これらは被害者が積極的に立証しなければなりません。

後遺障害の認定は、被害者の公平性の観点から、これらが確認できる症状に等級を認定する決まりがあります。つまり、これらが欠けていれば、いくら症状が強く残存していたとしても、等級は認定しないというのが自賠責のいう公平であり、後遺障害実務となっています。

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  1. 藤島翔 より:

    お聞きしたい事があるのですが、ここに書いても大丈夫ですか?

  2. 中林典子 より:

    早速ですが、58歳の主婦です。24年2月8日に走行中追突され、MRI検査の結果頚椎とその周囲炎との診断、現在まで週1日のリハビリ通院を受けてきましたが、保険会社より「症状固定につき以後は保険証にて通院して下さい」と言われました。症状は後退も停滞も無く少しずつですが前進しており主治医もリハビリの継続が望ましいとの事です。左腕が前方は150度、側面は肩より上には全く上がらない状態で日常生活も不便です。保険会社による「治る見込みがない」にはどうしても納得できません。後遺障害診断書の提出を催促されています。初めての経験で何も解りません、良い対処方法をご伝授頂きますよう何卒、宜しくお願い致します。

    • 戦略法務 より:

      健康保険を使用して通院をすることになります。
      そして妥当なところで症状固定として等級獲得後、治療費の負担について交渉をすることになります。
      症状固定とするには早いと思われますのでご注意ください。

  3. 鎌田正志 より:

    通勤災害(自損事故)で1年たち任意保険に後遺障害認定の書類提出後に過労による怪我で労災認定を申請を予定していますが以前に痛めたところがさらに悪化してどこまでが今の怪我か以前の後遺症状なのか区別がつかないのと以前の整形から今は神経内科に変えて治療していますが同じ整形の方が良いのか判断に苦慮しています。今の労災は会社に書類の送付をお願いしています。良い判断をお願いします。

    • 戦略法務 より:

      どういった受傷なのかわかりませんが、交通事故で捻挫や打撲となった場合、後遺障害の認定上では事故直後の症状が増悪することは無いとと判断されます。増悪をした場合は事故以外の原因で症状が悪くなったとされ、事故との因果関係が否定されることがあります。

  4. より:

    4年前に交通事故に逢い「むちうち」の症状があります。しばらく色々な整形外科に通院しておりましたが、回復の兆候が見られなかったため、医者指示ではない針灸や整体に通っておりました。今回、示談の話を完了させようと保険会社から連絡があり、「まだ完治していないのであれば、後遺症診断をとってくれ」と言われております。加害者から謝罪に来るよう保険会社に伝えておりますが、いまだ連絡なく、誠意がないと考えております。等級や今後の交渉の進め方について、ご相談させていただきたいと存じます。(結果的に手元に残る金額がわかれば、有償の相談も検討しております。)

    • 戦略法務 より:

      加害者からの謝罪は待っていても来ることは無いと思います。できる限りの賠償金での示談が望まれます。そのためには後遺障害の等級を取ることと考えられます。

  5. 永橋 より:

    お聞きしたいのですが
    22年6月に追突事故にあい23年12月に通院を打ちきり今後遺症障害を申請している所です。

    症状としては首の傷み、両肩が上がらない状態、股関節に歩く時に痛みをともなう。
    鍼灸師を目指し勉強していたのですが指先に対しての痺れにより病院で違い仕事してくださいと通告されてしまいました。事故にあい仕事も首になりました。
    この場合どのくらいの等級になりますか!?
    後子供も乗っていたためいまだに首がいたい足がいたいと朝に鳴いたりすることがあります。
    子供はどのくらいの保証していただけるのでしょうか!?
    病院では治療できないと言われましたので通院は定期的に行くだけでした。
    子供は事故当時3才でした

    • AK より:

      >この場合どのくらいの等級になりますか!?

      非該当・14級または12級と考えられます。

      >子供はどのくらいの保証していただけるのでしょか!?

      通院実績に対して支払いが行われます。

  6. 倉田 博之 より:

    11/28日に交通事故で鎖骨を骨折、両膝擦過傷、左足首打撲しました。事故後3度ほど通院の後10日後に入院、鎖骨をプレートで止める手術をし、5日間入院で退院した所です。
    これからは定期的に通院となり、1年後位にプレート抜釘手術の予定です。
    今は障害が残るかどうか解りませんが、後遺障害の認定について、教えていただきたいと思いました。

    • 戦略法務 より:

      等級についてでしょうか。
      この場合、等級は非該当になるのが基本です。
      なんどか14級になる事もあります。