後遺障害認定の基準の基準~4つの大前提ポイント~

後遺障害の基本

後遺障害認定基準として、その症状が後遺障害の何級に当たるのか?という大まかな基準は、交通事故で残存した症状ごとに後遺障害等級表で細かく決められています。

その後遺障害等級表に当てはまる前の段階の基準として、つまり、「後遺障害等級表で何等級か?」の大前提として以下の4つが必要です。例え「残った症状は首が回らない事」と後遺障害診断書だけで主張し、残った症状が後遺障害等級表の基準に合致するとしても、そこに至るまでの経緯で以下の4つが伴わなければ後遺障害の認定は非該当となります。

後遺障害認定の4つのポイント

後遺障害の4つの大前提ポイント

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と相当因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

後遺障害の4つのポイント

具体例を上げると、受傷後6か月で後遺障害の申請に必要な後遺障害診断書を作成した時に、その中身で肩の動きが正常の半分以下になっていると書かれたとします。診断書の内容を認定基準で考えれば10級に該当する内容です。これは、何級に当たるのか?という基準で、後遺障害等級表で判断できます。

しかし、実際に等級が認められるためには、後遺障害診断書に書かれている肩の動きが半分以下という症状が、4つの大前提基準をクリアしているという事が説明できている必要があります。認定基準のクリア無くして、肩の動きが半分以下という症状が後遺障害と認められることはありません。

そして、この認定基準をクリアしていることを説明する責任は、被害者にあるという事が”交通事故と後遺症で説明している被害者としての責任です。

「何年もこんな症状が続いているのに!」と言うだけでは、後遺障害は認められません。なぜなら、等級認定の基準の基準である大前提をクリアしている必要があるからです。

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

簡単な言葉ですが、非常に奥の深いもので、これを以下で説明します。

(1)症状の回復が難しいと思われる障害が後遺障害と認定される

交通事故から6カ月が経過した時に、その症状が残っているだけで後遺障害が認定されるほど、後遺障害の認定基準は甘くはありません。将来においても回復困難な事を説明しなくてはならず、後遺障害診断書に「回復は難しい」と書かれているだけでは、後遺障害の等級は取れません。この「回復が難しいと思われる障害」は、後遺障害全体の80%が症状固定日までの通院加療。症状の推移などで判断されてます。そして、後遺障害が認定されることになります。

回復が難しいと思われるためには「十分な治療を行ったが、治療の効果がないか、ほとんどないという状況」ということを後遺障害の申請をするときに説明できる資料を提出することが必要です。もちろん、それが客観的にとらえられることができるものでなければならず、この点については後遺障害の申請の前、交通事故直後から気を付けなければならないことです。

以上の事を一言でいうと、「自賠責から見て、受傷内容に応じた十分な治療を行ったか」という事になります。

(2)後遺障害が医学的に証明されている事が求められる

レントゲンやMRI・CTでの画像で異常所見があれば証明できます。もちろん、画像所見と症状の因果関係も重要です。この画像所見がない場合では”証明”が出来ません。では、等級は取れずに非該当になるのかといえばそうでもなく、医学的に推定する事が出来れば、後遺障害の等級は認定されます。レントゲンやMRI・CTで異常が確認できない事は多いと思います。そういった場合には、医学的推定が出来るように、通院状況や治療内容等を総合的に勘案して(筋電図や神経学的テストも有効)等級が認定されるように対処しなければなりません。

症状によって、交通事故から症状固定までにどの程度の、そして何回の検査が、いつ頃必要なのか?

行う事はわかっても、行ってはいけない事は何なのか?

そもそも医学的推定と認定される為に行うと不利になってしまうものとは何か?

正しい等級を得るには、受傷転機などで個別に考える必要があるので、後遺障害の認定を得るにはこれが一番難しいポイントといえます。

普通に通院をしていれば良いのでは?というのも早合点で、医師は治療を行うのが専門であって、症状を自賠責が認めるように医学的に証明するなどといった治療とはあまり関係が無い事は考えません。

参考URL:交通事故と医師、医師は知らない

(3)交通事故と相当因果関係がある症状でなければ等級は認定されない

4つのポイントの中で一番難解なのがこの、「事故との相当因果関係」の説明です。残った症状について医師が「交通事故によるもの」と説明しているだけで、すべてが交通事故と因果関係がある症状として認定されることはありません。また、画像で異常が見つかったとしてもそれが事故によるものとされるには条件があります。

基本的には、
交通事故以前からあった症状か、
交通事故直後に発生していた症状か、
交通事故の発生状況から妥当か、
交通事故の後に交通事故とは関係ない理由で発症したか、
自賠責の調査事務所は色々な角度から相当因果性を見てきます。例えば、交通事故から3カ月経過後に初めて確認された症状は基本的に認定の対象外となります。(それが医学的に正しい発症であれば因果関係は認定されます)

(4)後遺障害によって労働能力の喪失を伴うものが等級の対象となる

簡単に説明すれば、「軽いくない症状」「仕事に支障が出る程度」である事です。後遺障害診断書の自覚症状は重要ですが、この自訴だけでは説明できず、もっとも難しい説明ポイントです。

仕事に支障が出る程度、という認定基準に達しているかどうかは、後遺障害診断書だけで判断されるものではなく、事故証明、事故発生状況報告書、経過診断書、診療報酬明細書、時には物損状況などを細かく確認し、総合的に判断されます。

つまり、受傷直後から後遺障害の等級認定に向けての闘い(準備)は始まっているのです。

事故証明は事故発生の基本情報が記載されています。

事故発生状況報告書にはどのような交通事故で受傷したかがわかります。車対歩行者で10M飛ばされたというのであればその衝撃が判断できます。

経過診断書・診療報酬明細書は、多い場合では一ヵ月に一度発行されます。治療費を負担している保険会社に病院から直接送られるもので、一般的には被害者が目にすることはありません。しかし、極端な話、受傷後1ヶ月で初めて発行された経過診断書の出来が悪いと、どんなに出来の良い後遺障害診断書を作成しても後遺障害の認定はとれません。

被害者請求では後遺障害診断書はもちろんの事、経過診断書・診療報酬明細書や事故発生状況報告書は、被害者が提出するので必ず目を通すことができます。できれば、治療途中から内容を確認し、然るべき内容の診断書となるよう戦略を練るべきです。

後遺障害を考える

後遺障害の等級の認定に大切なポイントのまとめ

交通事故直後に後遺障害が残る事が予想できる場合はもちろんの事、後遺障害の可能性が不明な場合でも、最悪な場合を想定して、上の4つの大前提ポイントが説明できるように通院リハビリをし、診察を要求し、診断を受けるべきです。

この4つのポイントはすべての後遺障害の認定に共通することで、これがクリアできていて具体的な等級の審査が行われることになります。

後遺障害の認定実務上では

そもそも、交通事故の後遺障害の認定を得るには「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」である事が必要とされています。

実務では、これらを事故の態様、受傷の転機、愁訴の一貫性、症状の経過、他党的所見、症状固定時期の妥当性といったような項目に分け、全ての項目で「残った症状がぞれぞれに該当するか?」を検討し等級を判断します。もちろん、これらは被害者が積極的に立証しなければなりません。

後遺障害の認定は、被害者の公平性の観点から、これらが確認できる症状に等級を認定する決まりがあります。つまり、これらが欠けていれば、いくら症状が強く残存していたとしても、等級は認定しないというのが自賠責のいう公平であり、後遺障害実務となっています。

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  1. なお より:

    返信ありがとうございます。

    私の任意保険会社に事前認定した方が良いのか、それとも直接被害者請求をした方が良いのか、正直悩んでいます。

    後々 示談するときに不利にはならないか心配です。

    • 戦略法務 より:

      被害者請求を行ったからといって、後遺障害の結果が出るまで示談(協定)を行わなければ不利になる事はありません。前もってご自身の任意保険会社に一言「後遺障害のみ被害者請求をします」と伝えておけば、保険会社との関係が悪くなることもないと思われます。

  2. なお より:

    私の事故相手は自賠責のみで任意保険に加入してなかったので、自分の人身傷害保険特約で治療をしていました。

    先日、症状固定により、後遺傷害診断書を作成して頂いたのですが、私の任意保険会社に診断書を提出せずに、直接被害者請求をしたいのですが、可能性ですか?

    • 戦略法務 より:

      人身傷害保険でも、後遺障害の意申請を加害者の自賠責に対する被害者請求として行う事は可能です。

  3. 徳丸 より:

    25年3月15日に交通事故にあいました。
    信号機がない交差点で、横断歩道を渡っているとき、一旦停止をしないで、右折してきた車に右肩をぶつけられました。

    自動車は、4区の用な多きもの。
    自動車のミラー等、自動車右側があたる。転んではいないが、足で相当踏ん張ったと思います。
    加害者はその場を立ち去り、後でわかる。

    その日のうちに、自分で病院に行き、傷害名は、鞭打ちでした。そのときに、医者に伝えたことは、首の痛み、右肩、右肩関節、上肢のしびれなどを伝えました。
    その後、3週間ぐらいに左ひざの痛みが出てきたので、診察
    をお願いしました。レントゲンをとり、変形性膝関節症と言うことでしたが、事故から時間がたっているので、交通事故ではできないといわれ、自分の保険証で治療をしています。
    それから、1週間後には、右膝にもみずがたまり両膝とも、今は、ヒアルロン酸注射と、温熱の治療をしています。
    夜寝るとき、右肩の痛み、足の膝より下の側面がうずいて、よく眠れません
    このことを保険屋の担当に伝えると、交通事故扱いでしてください。と先生に言ってくださいといわれました。
    昨日先生に伝えましたが、やはり答えは同じでした。

    わたくしが今一番困っていることは、職務が、経理担当で、9時~5時まで、毎日パソコン入力が労務ですが、
    右手全部の痛みで、無理してすると、頭がひどく痛くなり、吐き気までしてくる状態です。
    午後のパソコン入力はまったくできません。
    MRIもとって頂いていません。

    このままでよろしいのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      仮にMRIをお願いしても拒否をするような医師であれば、転院を行う必要が出てきます。治療が最優先となりますが、事故日を考えれば、今その次に優先されるべきことは症状の医学的な立証です。これに応じない医師のもとでの治療継続は避けなければならず、転院が必要となります。また、3週間で事故との関係を否定し事故扱いにしないという事は、保険会社と極力争いたくない医師であると予想されますので、後遺障害を考えるとさらに転院の必要性を感じます。

  4. 早期解決 より:

    先日、合併12級の後遺症認定を受けました。
    12級ですと喪失14%かと思われますが、保険会社から提示を受けた計算式には5%となっていました。
    担当者に伺っても減率の根拠は明確ではありません。
    そもそも、認定を受けた等級の喪失率は保険会社として操作できるものなのでしょうか。
    対抗策はありますでしょうか。
    ご回答、よろしくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      喪失率は具体的に残存した症状によって変えられる場合もあります。たとえば、骨の変形のみでなにも支障がない場合は喪失率は低めもしくはゼロという事もありうることです。

  5. 山本勲 より:

    平成23年11月初旬に保険会社に後遺症害申請書類を提出しました。現在、結果待ちです。何日ぐらいで結果が出ますか?加重事故事案で長引くかもとは、保険会社の担当者の人から言われました。認定されるのであれば待ちますが、長い期間待たされて、非該当ならば納得がいきません。もう少し待てばいいのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      単純な後遺障害のみの審査であれば1.2か月もあれば結果が出ますが、そうでない場合はその調査に数か月を要する場合があります。

  6. 中村隆 より:

    停車中 追突H24 9/3~

    翌日 整形外科へ 一週間の診断書(ムチ打ち)

    数日後 整骨院に通院中

    後遺症障害認定する方法はありますか?

    • 戦略法務 より:

      10月11月と整形外科に通院をしていないのであれば、後遺障害の可能性はほとんど難しいとお考えください。