後遺障害認定の基準の基準~4つの大前提ポイント~

後遺障害の基本

後遺障害認定基準として、その症状が後遺障害の何級に当たるのか?という大まかな基準は、交通事故で残存した症状ごとに後遺障害等級表で細かく決められています。

その後遺障害等級表に当てはまる前の段階の基準として、つまり、「後遺障害等級表で何等級か?」の大前提として以下の4つが必要です。例え「残った症状は首が回らない事」と後遺障害診断書だけで主張し、残った症状が後遺障害等級表の基準に合致するとしても、そこに至るまでの経緯で以下の4つが伴わなければ後遺障害の認定は非該当となります。

後遺障害認定の4つのポイント

後遺障害の4つの大前提ポイント

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と相当因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

後遺障害の4つのポイント

具体例を上げると、受傷後6か月で後遺障害の申請に必要な後遺障害診断書を作成した時に、その中身で肩の動きが正常の半分以下になっていると書かれたとします。診断書の内容を認定基準で考えれば10級に該当する内容です。これは、何級に当たるのか?という基準で、後遺障害等級表で判断できます。

しかし、実際に等級が認められるためには、後遺障害診断書に書かれている肩の動きが半分以下という症状が、4つの大前提基準をクリアしているという事が説明できている必要があります。認定基準のクリア無くして、肩の動きが半分以下という症状が後遺障害と認められることはありません。

そして、この認定基準をクリアしていることを説明する責任は、被害者にあるという事が”交通事故と後遺症で説明している被害者としての責任です。

「何年もこんな症状が続いているのに!」と言うだけでは、後遺障害は認められません。なぜなら、等級認定の基準の基準である大前提をクリアしている必要があるからです。

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

簡単な言葉ですが、非常に奥の深いもので、これを以下で説明します。

(1)症状の回復が難しいと思われる障害が後遺障害と認定される

交通事故から6カ月が経過した時に、その症状が残っているだけで後遺障害が認定されるほど、後遺障害の認定基準は甘くはありません。将来においても回復困難な事を説明しなくてはならず、後遺障害診断書に「回復は難しい」と書かれているだけでは、後遺障害の等級は取れません。この「回復が難しいと思われる障害」は、後遺障害全体の80%が症状固定日までの通院加療。症状の推移などで判断されてます。そして、後遺障害が認定されることになります。

回復が難しいと思われるためには「十分な治療を行ったが、治療の効果がないか、ほとんどないという状況」ということを後遺障害の申請をするときに説明できる資料を提出することが必要です。もちろん、それが客観的にとらえられることができるものでなければならず、この点については後遺障害の申請の前、交通事故直後から気を付けなければならないことです。

以上の事を一言でいうと、「自賠責から見て、受傷内容に応じた十分な治療を行ったか」という事になります。

(2)後遺障害が医学的に証明されている事が求められる

レントゲンやMRI・CTでの画像で異常所見があれば証明できます。もちろん、画像所見と症状の因果関係も重要です。この画像所見がない場合では”証明”が出来ません。では、等級は取れずに非該当になるのかといえばそうでもなく、医学的に推定する事が出来れば、後遺障害の等級は認定されます。レントゲンやMRI・CTで異常が確認できない事は多いと思います。そういった場合には、医学的推定が出来るように、通院状況や治療内容等を総合的に勘案して(筋電図や神経学的テストも有効)等級が認定されるように対処しなければなりません。

症状によって、交通事故から症状固定までにどの程度の、そして何回の検査が、いつ頃必要なのか?

行う事はわかっても、行ってはいけない事は何なのか?

そもそも医学的推定と認定される為に行うと不利になってしまうものとは何か?

正しい等級を得るには、受傷転機などで個別に考える必要があるので、後遺障害の認定を得るにはこれが一番難しいポイントといえます。

普通に通院をしていれば良いのでは?というのも早合点で、医師は治療を行うのが専門であって、症状を自賠責が認めるように医学的に証明するなどといった治療とはあまり関係が無い事は考えません。

参考URL:交通事故と医師、医師は知らない

(3)交通事故と相当因果関係がある症状でなければ等級は認定されない

4つのポイントの中で一番難解なのがこの、「事故との相当因果関係」の説明です。残った症状について医師が「交通事故によるもの」と説明しているだけで、すべてが交通事故と因果関係がある症状として認定されることはありません。また、画像で異常が見つかったとしてもそれが事故によるものとされるには条件があります。

基本的には、
交通事故以前からあった症状か、
交通事故直後に発生していた症状か、
交通事故の発生状況から妥当か、
交通事故の後に交通事故とは関係ない理由で発症したか、
自賠責の調査事務所は色々な角度から相当因果性を見てきます。例えば、交通事故から3カ月経過後に初めて確認された症状は基本的に認定の対象外となります。(それが医学的に正しい発症であれば因果関係は認定されます)

(4)後遺障害によって労働能力の喪失を伴うものが等級の対象となる

簡単に説明すれば、「軽いくない症状」「仕事に支障が出る程度」である事です。後遺障害診断書の自覚症状は重要ですが、この自訴だけでは説明できず、もっとも難しい説明ポイントです。

仕事に支障が出る程度、という認定基準に達しているかどうかは、後遺障害診断書だけで判断されるものではなく、事故証明、事故発生状況報告書、経過診断書、診療報酬明細書、時には物損状況などを細かく確認し、総合的に判断されます。

つまり、受傷直後から後遺障害の等級認定に向けての闘い(準備)は始まっているのです。

事故証明は事故発生の基本情報が記載されています。

事故発生状況報告書にはどのような交通事故で受傷したかがわかります。車対歩行者で10M飛ばされたというのであればその衝撃が判断できます。

経過診断書・診療報酬明細書は、多い場合では一ヵ月に一度発行されます。治療費を負担している保険会社に病院から直接送られるもので、一般的には被害者が目にすることはありません。しかし、極端な話、受傷後1ヶ月で初めて発行された経過診断書の出来が悪いと、どんなに出来の良い後遺障害診断書を作成しても後遺障害の認定はとれません。

被害者請求では後遺障害診断書はもちろんの事、経過診断書・診療報酬明細書や事故発生状況報告書は、被害者が提出するので必ず目を通すことができます。できれば、治療途中から内容を確認し、然るべき内容の診断書となるよう戦略を練るべきです。

後遺障害を考える

後遺障害の等級の認定に大切なポイントのまとめ

交通事故直後に後遺障害が残る事が予想できる場合はもちろんの事、後遺障害の可能性が不明な場合でも、最悪な場合を想定して、上の4つの大前提ポイントが説明できるように通院リハビリをし、診察を要求し、診断を受けるべきです。

この4つのポイントはすべての後遺障害の認定に共通することで、これがクリアできていて具体的な等級の審査が行われることになります。

後遺障害の認定実務上では

そもそも、交通事故の後遺障害の認定を得るには「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」である事が必要とされています。

実務では、これらを事故の態様、受傷の転機、愁訴の一貫性、症状の経過、他党的所見、症状固定時期の妥当性といったような項目に分け、全ての項目で「残った症状がぞれぞれに該当するか?」を検討し等級を判断します。もちろん、これらは被害者が積極的に立証しなければなりません。

後遺障害の認定は、被害者の公平性の観点から、これらが確認できる症状に等級を認定する決まりがあります。つまり、これらが欠けていれば、いくら症状が強く残存していたとしても、等級は認定しないというのが自賠責のいう公平であり、後遺障害実務となっています。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. ushiさん より:

    >交通事故から3カ月経過後に初めて確認された
    >症状は基本的に認定の対象外となります。
    >(それが医学的に正しい発症であれば因果関係
    >は認定されます)
    車の助手席に乗っており、後続車に追突されました。事故当初に第4~5腰椎あたりに痛みがありましたが、事故から3カ月以内に第1腰椎の痛みと仙骨あたりの痛みが発生しました。
    これが変形性腰椎症とし診断されても事故との因果関係は認定される可能性はあるでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      画像を確認しないと解りませんが、因果関係は9割がた認められないと思います。

  2. 古川 勇 より:

    前略
    事前認定により2度、非該当とされました。バイクに乗っていて側面から乗用車に当てられ肩から路面に落ちたので今でも首筋から指先にかけて痺れがあり、被害者請求するにはどうすれば良いですか?事故日は平成24年5月21日、症状固定は平成24年11月28日です。

    • 戦略法務 より:

      相手の自賠責に連絡をして、異議申し立ての被害者請求を行いたいので書類を送って欲しいとお伝えください。そして送られてきた書類に従って準備を行えば被害者請求は成立します。ただし、等級が取れるかどうかは、また別の問題です。

  3. 奈々 より:

    9月17日、十字路の交差点(原付き直進青信号)対向車は自動車で右折で跳ねられました。
    足首関節脱臼骨折、靭帯一部損傷、その他外傷で9月20日オペ、全治3ヶ月、プレート3枚、ボルト21本、靭帯固定1本、計40箇所くらい縫いました。
    三週間で抜糸、退院、自宅安静となり痛み止め薬を頂き、2週間後に再受診予約をとり帰宅しましたが、痛みが酷く転院を希望。
    主治医に相談したものの許可が降りず、痛み止め座薬処方追加のみでした。
    厳しい主治医で、また受診するのが嫌でこまっています。

    • 戦略法務 より:

      痛みの軽減だけであれば、転院せずとも痛みの科で診てもらう事が可能です。この手術で転院は、よっぽどの事のない限り行えないと思われます。(受け入れ先も含めて)
      ただ、痛みの状況によっては、なにかの見落としがあるかもしれません。その痛みの推移を記録しておくと良いです。

  4. くーたん より:

    追突事故に遭い、2回整形外科、あとは約8ヶ月間、整骨院にしか通っておらず、整骨院から「保険会社から治療の打ち切りが来ています」と言われ、もう通院出来ないと思い痛みを我慢するだけでした。それから、約2ヶ月後に

    • 戦略法務 より:

      途中で文面が切れていますが、もし打撲捻挫系でしたら、とりあえず、後遺障害の等級の見込みはないことだけは判ります。

  5. ぽんた より:

    事故をおこしてしまってから、三週間後にようやく、病院に、行けるようになりました。これだけ、時間がたってからでは、自賠責で、請求するのは、難しいですか?まだ、病院には、一週間に、一回しか行けません、それでも、120万貰うことは出来ますか?

    • 戦略法務 より:

      絶対にダメとも言い切れず、といったところですが、3週間後に1回目の通院だとすれば、事故との因果関係が認められる可能性は低いです。

  6. marimone より:

    今年の3月に自転車で転んで肩の関節を骨折しました。120日近く通院し、10月末まで治療予定です。その後、症状固定するようです。リハビリを頑張ったお陰で可動域は随分広がり生活に支障はありません。が、肩を動かす動作をすると痛みがあります。運動すると普段の痛みが倍増し、肩が張ってきて肩凝りがでてきます。
    全労済の事故扱いになり、保険がきいてるのですが、整形の先生に、神経痛ぐらいでは後遺障害認定は認められないよと言われました。
    この先、痛みが残っても障害認定は無理なのでしょうか?
    半年たったら痛みも消えて元に戻ると思っていましたが、症状固定後、自腹で治療を続けると思うと結構辛いです。

    • 戦略法務 より:

      現在でも肩の痛みがある事の医学的な根拠を見つけ出す必要があります。MRIは撮影しましたか?

      • 奈々 より:

        早急な対応ありがとうございます。痛みの状況は、セレコックス1日4錠、ボルタレン座薬を処方してもらい経過を見ていますが痛みで夜に何度も目が覚めて辛い日々です。主治医には、後遺症が残らないのはありえないと言われました。私が今から行える準備はありますか?通院回数は、多い方が良いのでしょうか?

        • 戦略法務 より:

          通院回数が多い方が良いというのは、一般論です。本件の場合はその時期に適切な通院が必要と思います。

          痛みは徐々に軽減しているのか小さくなってきているのか、ひどくなっているのか広がってきているのか、、またその痛みがある具体的な部位、外観等の経過の観察が必要と思われます。