後遺障害認定の基準の基準~4つの大前提ポイント~

後遺障害の基本

後遺障害認定基準として、その症状が後遺障害の何級に当たるのか?という大まかな基準は、交通事故で残存した症状ごとに後遺障害等級表で細かく決められています。

その後遺障害等級表に当てはまる前の段階の基準として、つまり、「後遺障害等級表で何等級か?」の大前提として以下の4つが必要です。例え「残った症状は首が回らない事」と後遺障害診断書だけで主張し、残った症状が後遺障害等級表の基準に合致するとしても、そこに至るまでの経緯で以下の4つが伴わなければ後遺障害の認定は非該当となります。

後遺障害認定の4つのポイント

後遺障害の4つの大前提ポイント

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と相当因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

後遺障害の4つのポイント

具体例を上げると、受傷後6か月で後遺障害の申請に必要な後遺障害診断書を作成した時に、その中身で肩の動きが正常の半分以下になっていると書かれたとします。診断書の内容を認定基準で考えれば10級に該当する内容です。これは、何級に当たるのか?という基準で、後遺障害等級表で判断できます。

しかし、実際に等級が認められるためには、後遺障害診断書に書かれている肩の動きが半分以下という症状が、4つの大前提基準をクリアしているという事が説明できている必要があります。認定基準のクリア無くして、肩の動きが半分以下という症状が後遺障害と認められることはありません。

そして、この認定基準をクリアしていることを説明する責任は、被害者にあるという事が”交通事故と後遺症で説明している被害者としての責任です。

「何年もこんな症状が続いているのに!」と言うだけでは、後遺障害は認められません。なぜなら、等級認定の基準の基準である大前提をクリアしている必要があるからです。

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

簡単な言葉ですが、非常に奥の深いもので、これを以下で説明します。

(1)症状の回復が難しいと思われる障害が後遺障害と認定される

交通事故から6カ月が経過した時に、その症状が残っているだけで後遺障害が認定されるほど、後遺障害の認定基準は甘くはありません。将来においても回復困難な事を説明しなくてはならず、後遺障害診断書に「回復は難しい」と書かれているだけでは、後遺障害の等級は取れません。この「回復が難しいと思われる障害」は、後遺障害全体の80%が症状固定日までの通院加療。症状の推移などで判断されてます。そして、後遺障害が認定されることになります。

回復が難しいと思われるためには「十分な治療を行ったが、治療の効果がないか、ほとんどないという状況」ということを後遺障害の申請をするときに説明できる資料を提出することが必要です。もちろん、それが客観的にとらえられることができるものでなければならず、この点については後遺障害の申請の前、交通事故直後から気を付けなければならないことです。

以上の事を一言でいうと、「自賠責から見て、受傷内容に応じた十分な治療を行ったか」という事になります。

(2)後遺障害が医学的に証明されている事が求められる

レントゲンやMRI・CTでの画像で異常所見があれば証明できます。もちろん、画像所見と症状の因果関係も重要です。この画像所見がない場合では”証明”が出来ません。では、等級は取れずに非該当になるのかといえばそうでもなく、医学的に推定する事が出来れば、後遺障害の等級は認定されます。レントゲンやMRI・CTで異常が確認できない事は多いと思います。そういった場合には、医学的推定が出来るように、通院状況や治療内容等を総合的に勘案して(筋電図や神経学的テストも有効)等級が認定されるように対処しなければなりません。

症状によって、交通事故から症状固定までにどの程度の、そして何回の検査が、いつ頃必要なのか?

行う事はわかっても、行ってはいけない事は何なのか?

そもそも医学的推定と認定される為に行うと不利になってしまうものとは何か?

正しい等級を得るには、受傷転機などで個別に考える必要があるので、後遺障害の認定を得るにはこれが一番難しいポイントといえます。

普通に通院をしていれば良いのでは?というのも早合点で、医師は治療を行うのが専門であって、症状を自賠責が認めるように医学的に証明するなどといった治療とはあまり関係が無い事は考えません。

参考URL:交通事故と医師、医師は知らない

(3)交通事故と相当因果関係がある症状でなければ等級は認定されない

4つのポイントの中で一番難解なのがこの、「事故との相当因果関係」の説明です。残った症状について医師が「交通事故によるもの」と説明しているだけで、すべてが交通事故と因果関係がある症状として認定されることはありません。また、画像で異常が見つかったとしてもそれが事故によるものとされるには条件があります。

基本的には、
交通事故以前からあった症状か、
交通事故直後に発生していた症状か、
交通事故の発生状況から妥当か、
交通事故の後に交通事故とは関係ない理由で発症したか、
自賠責の調査事務所は色々な角度から相当因果性を見てきます。例えば、交通事故から3カ月経過後に初めて確認された症状は基本的に認定の対象外となります。(それが医学的に正しい発症であれば因果関係は認定されます)

(4)後遺障害によって労働能力の喪失を伴うものが等級の対象となる

簡単に説明すれば、「軽いくない症状」「仕事に支障が出る程度」である事です。後遺障害診断書の自覚症状は重要ですが、この自訴だけでは説明できず、もっとも難しい説明ポイントです。

仕事に支障が出る程度、という認定基準に達しているかどうかは、後遺障害診断書だけで判断されるものではなく、事故証明、事故発生状況報告書、経過診断書、診療報酬明細書、時には物損状況などを細かく確認し、総合的に判断されます。

つまり、受傷直後から後遺障害の等級認定に向けての闘い(準備)は始まっているのです。

事故証明は事故発生の基本情報が記載されています。

事故発生状況報告書にはどのような交通事故で受傷したかがわかります。車対歩行者で10M飛ばされたというのであればその衝撃が判断できます。

経過診断書・診療報酬明細書は、多い場合では一ヵ月に一度発行されます。治療費を負担している保険会社に病院から直接送られるもので、一般的には被害者が目にすることはありません。しかし、極端な話、受傷後1ヶ月で初めて発行された経過診断書の出来が悪いと、どんなに出来の良い後遺障害診断書を作成しても後遺障害の認定はとれません。

被害者請求では後遺障害診断書はもちろんの事、経過診断書・診療報酬明細書や事故発生状況報告書は、被害者が提出するので必ず目を通すことができます。できれば、治療途中から内容を確認し、然るべき内容の診断書となるよう戦略を練るべきです。

後遺障害を考える

後遺障害の等級の認定に大切なポイントのまとめ

交通事故直後に後遺障害が残る事が予想できる場合はもちろんの事、後遺障害の可能性が不明な場合でも、最悪な場合を想定して、上の4つの大前提ポイントが説明できるように通院リハビリをし、診察を要求し、診断を受けるべきです。

この4つのポイントはすべての後遺障害の認定に共通することで、これがクリアできていて具体的な等級の審査が行われることになります。

後遺障害の認定実務上では

そもそも、交通事故の後遺障害の認定を得るには「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」である事が必要とされています。

実務では、これらを事故の態様、受傷の転機、愁訴の一貫性、症状の経過、他党的所見、症状固定時期の妥当性といったような項目に分け、全ての項目で「残った症状がぞれぞれに該当するか?」を検討し等級を判断します。もちろん、これらは被害者が積極的に立証しなければなりません。

後遺障害の認定は、被害者の公平性の観点から、これらが確認できる症状に等級を認定する決まりがあります。つまり、これらが欠けていれば、いくら症状が強く残存していたとしても、等級は認定しないというのが自賠責のいう公平であり、後遺障害実務となっています。

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  1. zero より:

    現在後遺症障害認定を申請している途中です。症状固定後も通院リハビリをし、診察も毎回行っていましたが、診察の時に前から手の色が悪いと分かっていながら、痺れの影響だろうと、症状固定しましたが最近、反射性交感神経ジストロフィーと言われました。 後遺症障害の追加はできますか?

    • 戦略法務 より:

      それは非常に重大な問題です。
      後遺障害を改めて申請する事は可能ですが、一度申請をしている以上は、きちんとした正確な申請を行わなければ、自賠責では事故との因果関係が否定されかねません。

  2. まき より:

    2年少し前に交通事故に合い、3か月通院した時点で「そろそろ慰謝料をお支払したいので後遺症診断書を病院に依頼してください」と保険会社より要請があり、言われるがままに依頼し、事が進みました。それによって通院費の支払いが止まることの予告も無しにです。その診断書にも痛み・腫れがあり症状固定と書いて頂けたはずですが。結果として後遺症認定されませんでした。しかしひどい痛みが続いたので大学病院でそのような痛みの治療・研究をしているところで診てもらったところ、神経に障害が残ったCRPSとの判断にて治療を継続し、一年経ったので保険会社に医療費請求をしましたが再度後遺診断書を提出し、再度検討とのこと。もちろん大学病院に通い始めた時点でその旨は保険会社に伝えてあったにも関わらず、ひどい対応が続いています。とり急ぎ、異議申立書を提出のもとに再度診断書を医師に依頼すると言ってますが、この先どうでしょうか。またどのような意義申立書を提出すればいいでしょうか。知り合いに弁護士の先生がおり、相談していたのですが、辞められてしまったようで相談も出来なくなってしまい困惑しております。

    • 戦略法務 より:

      今の保険会社の対応は一般的であって、今被害者が一番に考える事は事故との相当因果関係の立証と自賠責で後遺症が認められる程度に症状を立証する事です。その上で新たな後遺障害診断書等を準備して等級が認定されてからが、医療費の問題を考える場面になります。

      「通院費の支払いが止まることの予告も無し」という対応も問題があり、最近では改善されてきているとはいえ、説明不足は十分にして指摘する事が可能です。

  3. ちえ坊ち より:

    14年前になってしまいますが横転事故に合いその時にシートベルトの圧迫で右肩の筋が伸びてしまいました。

    後遺症請求をしたのですがその時は通らなかったのですが右手の平は今だに左と比べると大きさに若干ではありますが大きさが違い指先にも痺れがあります。

    年数が経ってしまっているのでやはり今更再請求は無理ですよね?

    • 戦略法務 より:

      手続きは行えますが、事故との因果関係が不明と言われるか、時効と判断されると思われます。

  4. マサ より:

    はじめまして昨年6月に信号待ちで後ろからヨソ見運転の車に追突されました。
    半年通院(通院回数98)今年1月に後遺症障害の紙を書いて貰いました
    昨年MRIを撮りL4~L5に神経所見が出ました。レントゲンでは椎間板に異常確認は無い感じでした。
    問題は遺症障害診断書に医師が最後コメントする欄に知覚障害、こむら返りのみ残存したが次第に険減してゆくものと思われると書いて有りました。
    医師は自分には、痺れは突然よくなる物でないから痺れが完全になくなるまでには年数が掛かると前に言っていましたが、ヤハリ自分の通院して居た整形外科がどちらかと言うと保険会社よりの医師だと近所の方から聞いてましたが
    これだと等級も取れない泣き寝入になるのか凄く不安です
    現在は前に務めて居た会社は高所作業も有るので、とても痺れやこむら返りが有る中復帰されても仕事中に怪我や転落されたら困る様なニアンスで言われ渋々退社しました。
    今は職業安定所通いで軽作業を探してます
    職業安定所にも医師に書いて貰った軽作業のみ現状は可能と言う証明証みたいな紙を職業安定所には提出しました
    長々申し訳有りませんでしたが、この先妻、子供が居る中で色々な事が重圧になってます。

    • 戦略法務 より:

      「次第に軽減していくと思われる」と書かれたからといって必ず非該当になるわけではありませんが、今回は受傷後半年という事もあって等級に該当しない可能性が一歩リードしていると思われます。

  5. ゆきだるま より:

    こんばんわ。12月に頚椎捻挫、ヘルニアで固定症状になり
    被害者請求で後遺障害の認定審査を受けるのですが、
    任意も自賠責も同じ保険会社でどうも、同じビルのようですが、自賠責で出しても、任意とけったくされて意見書などが添付されて不利になるのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      同じビルでも任意と自賠は別々で情報のやり取りは無いのが原則ですが、現実は、やはり、自賠と任意が同じところだと、人間同士のやり取りが発生してしまっています。

  6. Akama より:

    こんばんわ。昨年10月、赤信号停車中に居眠りノーブレーキ衝突に合いました。50代男性です。この衝突の2ヶ月ほど前に近所の整形外科で腰を診てもらいそのさい首もレントゲン撮っています。先生に年齢によるヘルニアで痺れが出るよって言われましたが腰を治したかったことと手の痺れは言われてみればそうなのかな程度でそう気にならないと答えたように覚えています。その一回だけ診てもらって通院いたしませんでした。2ヶ月後の事故で本当に右手が痺れ力が入りません。また偏頭痛もひどくやる気が出ません。
    嫌な事は重なるようで一ヶ月前検便検査があり陽性ということでお尻にスコープ入れる予定となりました。家庭にも迷惑かけっぱなしなダメ男です。
    駄目駄目駄目続きでやってられませんが事故と大腸の因果関係って考えれることでしょうか。事故後は大学病院でMRI撮ったりその病院に通院しています。痺れに関してもヘルニアで収められてしまうのでしょうか。

    • 戦略法務 より:

      事故と大腸の因果関係は考え難いです。

      その他の症状については、事故によって症状が出たか、あるいは増悪していれば、事故との因果関係は増悪した分に限って認められることになります。