症状固定とは、「負傷または疾病(以下「傷病」という)がなおった時に残存する症状」がある状態のことを言います。ここでいう「傷病がなおった時」とは「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」とされていています。
これは「原則として療養効果が期待しえない状態となり症状が固定した時」という言い回しで説明ができます。
さらに簡単に言い換えれば、「治療をしたけど残ってしまった症状」という状態です。
では、後遺障害と判断する時期、つまり症状固定として後遺障害診断書の作成をするのはいつが適切なのでしょうか。
症状固定の時期
症状固定とするのは実務上では基本的に以下の3つの場合があります。
- 保険会社による治療費打ち切りや症状固定の打診
- 医師による症状固定にするとの判断
- 被害者自ら症状固定とする
保険会社による治療費打ち切りや症状固定の打診
保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と伝えられることが有ります。
原則として、症状固定後に発生した休業損害や治療費、通院交通費などの一切の賠償請求はできません。つまり症状固定とされると、保険会社は被害者に賠償金を支払わないことになります。だからこそ、保険会社は症状固定を急ぐ性質にあります。
しかし、後遺障害が認定されるには、「医学的にこれ以上良くならない」と判断されるときに症状固定としなければ、等級は認定されません。一般的に言われている「交通事故後半年が経過したら後遺障害が申請できる」つまり、事故から半年で症状固定というのは、あくまでも目安であって、後遺障害の申請自体は、交通事故後3カ月経過した時点で症状固定として申請することもも可能なのです。むち打ちでも4か月で症状固定にして等級が認定された事例もあります。*一部を除き交通事故後3カ月の申請では、後遺障害の等級は認定されない。
保険会社から症状固定の連絡を受けた時には、即答はさけて医師や専門家に相談されることをおすすめします。
医師よる症状固定の判断
担当医が「症状固定」と判断した場合は、10の内8くらいは正しい判断です。残りの2は「診るのがめんどくさい」「保険会社がそう言ってきたから合わせる」という、被害者にしては納得出来ない理由で症状固定の判断をしてくる医師もいます。
しかし、再優先されるべきものは、医師による症状固定の判断です。
医師による症状固定の判断には、逆らわないのが一般的ですが前述の2に該当するような場合は、それなりの対応が必要になってきます。
もっとも、症状固定時期が訴訟で争いの対象とされる場合もありますが、それは非常識的に事故発生から症状固定まで長期間経過していた場合です。
被害者自ら症状固定とする
実務的には被害者が勝手に症状固定の判断をするのではなく、患者の申し出に基づき医師の了解を得て症状固定にしてもらうという方法になります。
被害者の事情によって症状固定にしたいとき以外には、必ずきっかけがあります。
きっかけとして一番多いのは保険会社の「症状固定にしてください」という連絡です。専門家からサポートを受けていれば、専門家から症状固定のアドバイスを受けることにもなると思います。
いずれにしても、被害者が症状固定を望めば10の内9は医師も症状固定と判断してくれます。
症状固定日
後遺障害の等級を申請するためには必ず「症状固定日」を明確にする必要があります。
「症状固定日」とは、後遺障害診断書の症状固定日の欄に記載された日付のことを指します。実際は後遺障害診断書を作成するために診察を行った日が症状固定日となります。
症状固定のタイミングは自賠責の説明するには「将来においても回復が困難と見込まれる」状態です。
この説明は文頭で記載した「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」の事ですが、自賠責は「原則として療養効果が期待しえない状態となり症状が固定した時」と言い換えられるときもあります。
そして、症状固定日と判断するタイミングは、その被害者の症状、通院方法、治療内容によって個別に勘案しなければなりません。ただ、殆どの場合、通院期間が長い分には等級に影響が出ることはありませんが、症状固定日を遅くしたために後遺障害の等級を逃してしまう時もあるので、症状固定のタイミングは専門家でも慎重に判断するところです。
症状固定日の注意点
症状固定と医師によって診断された時点で、それ以降の賠償金(治療費や通院費用、休業損害、入通院慰謝料)は賠償の対象外となります。
本来であれば、きちんと治療を行いつつ治療の効果が無くなった時点で症状固定とするべきです。しかし、交通事故の場合は保険会社が賠償金を支払うといった都合などの影響を考えることが、被害者にとっても有益なことと考えられます。
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