後遺障害診断書を作成する前に、後遺障害の審査のためだけの目的で撮影するMRI等の検査費用は原則として被害者の自費というのが建前ですが、等級が認定されれば「後遺障害の費用」加害者に請求をする事が出来ます。
しかし、実務的には賠償している保険会社は、このような「後遺障害のための検査費用」であっても何も言わずに負担をする事が多いのが一般的です。
保険会社等が黙認をしたり、拒否をしたりする理由は色々あります。
治療を打ち切れるのなら検査ぐらい構わない。
後遺障害のための検査なのかわからない。
どうせ支払うのだから何も言わない。
検査費用を認めると高くつく。
などなど。
つまり、後遺障害診断書料金と同じ扱いだが、それよりも支払い基準が緩いといったところです。
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