通院治療中にまた交通事故に、、 後遺障害は?~異時共同不法行為~

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交通事故で受傷し通院治療を行っている最中にまた交通事故に遭う事があります。

このような時、後遺障害の等級はどうなるのでしょうか。

2つの交通事故で受傷部位が同じであれば、異時共同不法行為として1事故目と2事故目の自賠責に対して後遺障害の被害者請求が可能です。申請で、「2つの事故が原因で後遺症が残った」と判断されれば、2つの自賠責から自賠責保険金が支払われます。この場合、保険金が2倍になるのが一般的です。

しかし、自賠責から2つの交通事故と後遺障害が関係ないと判断された場合、例えば「後遺障害については、1事故目との因果関係は認められず、2事故目の受傷で後遺障害が残存した」と判断されれば、1つの自賠責保険(この場合、2事故目の自賠責)からのみ保険金が支払われます。また、異時共同不法行為には、色々な条件があり

また、その状況に応じた適切な対応を行わないと、「1事故目では認定されたけど、2事故目は非該当になった」という事も発生します。

例えば、14級で異時共同不法行為と認定された場合は、2つの自賠責から各75万円の合計150万円が支払われる事になります。

一言では説明できず、象徴的な説明となってしまいますが、『通院治療中の交通事故には状況に応じた適切な対応が必要』といえます。特に後遺障害診断書は要注意です。


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    • あや
    • 2013年 9月 22日

    先日バイクと車事故相手が車です!バイク右折車直進で保険の人から割合が3対7でした!ケガゎバイクが大腿部幹部骨折で手術を受けました!相手ゎ自賠責しかはらわないていってます!割合がバイクが多いです!しかもてのしびれがとれないどうしたらいい?

      • 戦略法務
      • 2013年 9月 23日

      相手には3割の過失があります。自賠責の障害上限は120万円なので、後遺障害を除いて400万円以上を賠償金になれば、自賠責を超えての支払いが発生する事になります。

      後遺障害の賠償金は等級によっても変わるのでこれとは別です。

    • ゴン
    • 2013年 7月 23日

    治療中また事故に合いました。最初の事故はバイクで交差点直進中右折車両が突然でてきました。仕事も休み休業補償を貰いながら原因が一年以上かかり右肩筋が切れてるのがわかり手術して半年後医者に突然病院変えるように言われ違う所で検査したら炎症があり、自宅から病院まで三時間片道かかるので痛く近くでリハビリも通ってましたが一旦やめると伝えた。二回目の事故は治療に向かう途中車で止まっていたら、追突され、首が痛く一回目の事故と同じく近くの病院リハビリして痛みがとれなく、また遠い病院に通うことになるので嫌になり、どちらの治療も同じく一旦止め。半月たち痛みが強く二つの保険屋に近くの病院で治療したいと伝えたら後遺障害書いてもらったらと言われた。病院替えたりして、実際書いてくれる医者がいない状態です。自分の健康保険を使い近くの病院に二つの事故、肩と首の治療をまた通ったほうがいいのか?悩んでます。一回目の事故は一年10ヶ月たち、追突は九ヶ月たってどちらの怪我も痛みが強いです。

      • 戦略法務
      • 2013年 7月 26日

      このような場合は、今までに通院を行った病院で後遺障害診断書の作成をお願いし、作成が出来なければ新たな病院に通院をして、そこで後遺障害診断書を作成する事となります。(通院を行う必要があります)おそらく、1事故目についてはいったん止めるといった病院で作成をしていただけるのではないでしょうか。
      ただ、受傷部位が微妙に違っているように捉えられ、通院状況も複雑そうなことから、一度資料をそろえて専門家に相談された方がよろしいかと思われます。

    • 2013年 6月 22日

    この事故の件で最初は弁護士特約(法律相談費用)はOKをもらったので一度は使いました。相手保険会社とこちらの保険会社が同じなので弁護士を紹介出来ないので、自分で探して決まったら連絡して、と言われました。その後、相手保険からの調査で通話履歴明細書を見せてくれと言われたので、こんなのは初めてですし、個人情報が心配でしたので拒否したらその後から弁護士特約が無理になりました。調査に協力してくれないとなにも賠償金払えない!と言うのでいまは従っているが、もう2カ月ぐらいたちます。まだ調査中の一点張り、今度会社にも調査に来るらしいがなにもやましいことはないので早くして欲しいです。こんなに調査されてなにもなければ、この苦痛は慰謝料で請求出来るのですか?

      • 戦略法務
      • 2013年 6月 23日

      何故通話履歴が必要なのか聞かなくてはなりません。相当な理由があれば提示したほうがこちらの立証責任を、むこうが果たしてくれるので手間がかかりません。もっとも訴訟ではこのようなことがなく、保険会社を通しての話だからこそあることで、こちらが資料の提出を拒否をした場合は、それに関する損害の立証は被害者が自ら行わなくてはなりません。

        • 2013年 6月 24日

        通話履歴明細書は事故前後の行動経緯の確認だ、としかいいません。こんなことなら初めから被害者請求をするべきでした。今からでも切り替え出来るでしょうか?被害者は、怪我をした上にこんな苦労しないと損害賠償受け取れないのに、加害者は保険会社に任せっぱなしでいいなんてホント変なシステムですね!
        自賠責に被害者請求するのであれば、相手保険会社に渡したいろんな同意書は返して貰えば良いのですか?

          • 戦略法務
          • 2013年 6月 24日

          だからこそ開発された弁護士特約ですが、ここぞというときに使用できないというのも弁護士特約なのです。

          自賠責に対する被害者請求は、どんな時でもいつでも可能です。ただし、治療費などの傷害部分については加害者が支払った金額が120万円を超えていない事が必要です。(後遺障害は別)

          同意書については、加害者側が使用していなければ回収可能です。

    • 2013年 6月 22日

    質問責めで申し訳ありません。1事故目の相手保険会社には、一応、こちらから電話でその旨を伝え、引き続きお願いします、と言いましたがまだ返事はもらっていません。この事故は、こちらは過失ナシ、相手からの追突事故です。こちら被害者私を含め3人です。相手保険会社の調査が長引いて未だに、治療費が保留になっているようです。この件で弁護士特約を使い弁護士に相談に乗ってほしいのですが、私の加入している保険会社が、事故相手の保険会社と同じ保険会社なので弁護士特約は調査の結果が出るまで使えないと言われています。なので、こんな状態で通院しているが、今後のことがすごく心配です。何か良い方法はありませんか?ちなみに、この様な場合本当に弁護士特約は使えないことがあるのですか?保険契約に違反してないですか?質問多くてすみません。

      • 戦略法務
      • 2013年 6月 22日

      弁護士特約が使用できるのは原則として加害者に損害賠償請求を行う時です。そうでない可能性がある場合は、保険会社もイエスとはいいません。さらに弁護士特約は、保険会社からの事前同意があってから使用ができるものなので、保険会社が同意しない場合は使用できない決まりになっています。

      気になるのは調査対象が何であるのか?というところです。その内容によって、保険会社は弁護士特約を使用する事を拒否する理由はないことになります。

    • 2013年 6月 20日

    交通事故むち打ち症で通院中、二週間後に二度目の事故にあいました。二度目の交通事故の後、痛みがましたとは感じなかったので病院に行きませんでした。なので物損扱いです。医者は、二回目の事故との因果関係はないようだ、と言うので治療費などは最初の事故相手に請求出来ますか?今も治療中ですが最初の事故相手の保険会社が、二回目の事故の分はその相手に請求するのが国の法律だと言われました。この場合どうなりますか?

      • 戦略法務
      • 2013年 6月 20日

      医師によって2事故目の診断書が発行されるか、発行されないかというところで2事故目に対する請求が可能か否かにわかれます。発行がされない場合は2事故目に対して治療費等の請求は行えません。なぜなら、治療費等の請求は、医師による診断書が必要だからです。

        • 2013年 6月 21日

        二回目の事故の診断書は因果関係が分からないので難しいと言われました。今、出せるのは最初の事故の継続であるという診断書です。最初の事故の継続である証明を医者にしてもらえれば最初の相手に請求することは出来ますか?

          • 戦略法務
          • 2013年 6月 21日

          基本的に、1事故目の賠償は終了し、2事故目が今後の賠償を引き継ぐのですが、医師は2事故目での受傷はないと判断しているのであれば、そのような内容の診断書で1事故目に補償を続けるように交渉する事はできます。

    • ひまわり
    • 2013年 6月 20日

    5/10から交通事故の治療をしております。(10:0)
    しかし昨日6/20にまた事故にあいました(10:0)
    二つの事故から慰謝料をもらえるのですか?
    痛い部位が違ってたら大丈夫なんでしょうか?
    例えば1度目の事故では頸椎捻挫、腰部捻挫で治療。
    二度目の事故で頸椎捻挫をさらに痛める・・・
    同じ部位(頸椎捻挫)での治療、慰謝料はダブルでいただけるのでしょうか?
    保険会社には同じ部位の治療なら二つの請求、ダブルで慰謝料はでません。と言われたのですが・・・
    本当でしょうか?

      • 戦略法務
      • 2013年 6月 20日

      通院中の事故で負った部位が、1事故目と全く重なっている場合は、通院慰謝料をダブルでいただくことはできません。後遺障害とは少し考え方が異なるところもあります。

    • 坂口恵
    • 2012年 9月 06日

    ありがとうございます!
    ちなみに電話で示談しますと伝えただけでまだサインはしてませんしまだ振り込みもされていません。
    事故が無ければ仕事を失うことは無かったのですが多少多めに貰う事は可能なんでしょうか?

    慰謝料と主婦損害合わせていくらもらえるのでしょうか?無知ですいませんが回答お願いします

      • 戦略法務
      • 2012年 9月 11日

      残念ながら普通に示談をすると慰謝料も後遺障害も、お望みをかなえることはできません。示談とは、何も請求しないことを約束するものだからです。

    • 坂口恵
    • 2012年 9月 03日

    お世話になります!
    コンビニの駐車場で事故に遭い、私は後方不注意と言う事で9対1(私)で後ろから突っ込まれ頸椎捻挫の診断になりしばらく病院に通いました。
    仕事もしてましたが体調が悪く事故後はほとんど休んでいました。そしたら仕事がクビになってしまいこちらは子供も5人居るので旦那の収入だけでは厳しく休業損害も書いてもらえず主婦損害でもらう事にしたのですが示談しなきゃもらえないと言われ仕方なく示談しました。通院期間は73日実治療46日で慰謝料などいくら貰えるのが妥当でしょうか?もちろんまだ完治してないので実費で通ってます!

    • 庄島
    • 2012年 7月 15日

    異事共同不法行為の被害者(いずれも過失無)で、腰椎捻挫で通院、症状固定。

    JAと東京海上が各々の自賠責で、各々に被害者請求により後遺障害申請。

    1ヶ月後、JAから14級の認定有り。
    しかし、その後1ヶ月経ても東京海上より連絡が来ない。

    自賠責の組織の違いにより、 認定や等級に差異はあるのですか?

    異議申し立てを考えているので、その際御所に依頼を考えていますが、各々の自賠責から等級が出揃わないと、異議申し立ては出来ませんよね?

    東京海上の認定を促す為、JAの認定証を送付するのは、無意味ですか?

      • 行政書士 笠原
      • 2012年 7月 18日

      >自賠責の組織の違いにより、 認定や等級に差異はあるのですか?

      無い事が前提ですが、実際はあります。
      おそらく東京海上が2事故目ではないでしょうか。

      もちろん、結果がそろってからでないと何に対して異議を申し立てるかもわからず、異議申し立ては行うことが出来ません。

      なお、認定票を送付するのは無意味です。

    • 2012年 5月 26日

    一昨年の8月に事故に遭い、昨年1月に再び事故に遭いました。2度目の事故直後に通院するにあたり、1度目の事故を示談しないと通院できないと言うので1度目の事故は示談しました。それから半年ほど通院しましたが、病院側から、もうそろそろと言われ通院をやめました。(半年で102日通院しています)
    でも現在でも痛みが酷く、後遺障害を申請することにしました。診断書を医師に書いてもらいました。痛みが続いていいるので不変にして欲しいと申し出ましたが、通院をやめたのは痛みが軽くなったからだからウソになるからと軽減としか書いてくれませんでした。医師から言われたのに納得できませんでした。
    また、1度目の事故のことも書かれ通院歴あり同様に症状があった為症状より複雑である。と書かれました。
    こういった場合、認定を受けるのは難しいでしょうか・・・ 2度目の事故では車と車(ダンプ)の間に挟まれた為に車も廃車になるほどの酷い事故で痛みが今でも酷く苦しいです。
    お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

      • 戦略法務
      • 2012年 5月 27日

      これは文字通り難しいです。難しいという事なので可能性は残されています。
      後遺障害の等級が認定されるには、症状固定であることが必要で、軽減している途中で、その症状が後遺障害と認定されることはありません。

        • 2012年 5月 30日

        事故当時よりは軽減している。という記載でしたが難しいでしょうか。
        弁護士さんなどにお願いしたほうがいいでしょうか?

          • 戦略法務
          • 2012年 6月 01日

          委任するかしないかはご自身の判断ですが、本件の後遺障害については専門の行政書士に依頼をしたほうが良いです。

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