MTBI、軽度外傷性脳損傷とは、比較的軽い頭部に対する外傷によって記憶力・判断力・集中力・行動力の低下、不機嫌・暴力的・幼稚的になる、被害妄想などの人格変化がおこるものです。CTやMRIでの画像所見が得られない場合や受傷時の意識不明が短時間であっても、高次脳機能障害として扱われるものです。
ところで、自賠責保険で高次脳機能障害と認定されるには、
1、CTやMRIで脳に異常所見が見られる事
2、受傷時に長時間の意識不明が生じている事
3、人格に変化が生じた事
という条件が必要でした。
しかし、後遺障害認定基準の改定によって、MTBI(軽度外傷性脳損傷)においても、高次脳機能障害として等級が認定される事が出てきました。つまり、今まで交通事故によって脳に障害を負ってしまい、高次脳機能障害と取り扱いがなされる為の条件である画像所見や意識不明という必須であったその条件が緩和されたという事です。
これはおそらく、平成22年9月に裁判で画像所見がないMTBI、軽度外傷性脳損傷が認定された事を考慮して、自賠責においても高次脳機能障害の認定基準を変えなければならないという考えに基づいた改定だと思われます。
軽度外傷性脳損傷の後遺障害への道
交通事故で負った軽度外傷性脳損傷の後遺障害については平成23年4月から運用の認定基準となります。したがって、現段階では実務で得る情報もまだ少ないので、しばらく経過してから記載する事にします。
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