交通事故でヘルニアになったら?
交通事故で頚椎ヘルニアや腰椎ヘルニアと診断される場合があります。
この場合の後遺障害の等級は14級または12級が基本となりますが、被害者にとっては12級を望むところが多いです。交通事故のヘルニアで12級が認定される場合には、「症状の固定時に残存する自覚症状と経時的に施行された画像検査および神経学的検査における他覚的な検査所見との間に医学的な整合性が認められるもの」でなければならないと、後遺障害の認定基準は示します。つまり、ヘルニアで12級の認定を得るには、自覚症状と画像所見、と神経学的所見の3つが揃っていなければなりません。この3つは症状固定時に揃っているだけでは足りず、整合性が必要です。まず、このページでは3つの条件について説明します。
ただし後述する場合は整合性よりも画像所見と一貫性のみが重要になります。
残存する自覚症状
残存する自症状とは、症状固定時に確認できす症状という事ではありません。「残存」というのは、「交通事故直後から発生していた症状で、症状固定時にも残ったもの」という意味です。交通事故直後から症状固定時までの一貫性が必要です。
画像検査による画像所見
ヘルニアの場合には、MRIが画像所見となります。レントゲンで推測も可能ですが、交通事故のヘルニアとして成立させるには推測ではいけません。MRIによってヘルニアが確認できるのは大前提ですが、ヘルニアによって神経などの圧迫がある程度のヘルニアでなければなりません。
ヘルニアの画像所見で一番問題になるのが、ヘルニアの外傷性についてです。つまり、「交通事故との相当因果関係」と言いますが、交通事故によって発生したヘルニアか、加齢による年齢性のもの等で交通事故前よりあったものかが問題となります。
この因果関係の判断は非常に難しく、総合的にみて交通事故で発生したかどうかを判断する事になります。総合的にみると理由は、レントゲン画像やMRI画像をみると、なんとなく加齢による年齢性変化という事が解ったりもしますが、交通事故による外傷性のものと確実に確定することはできないからです。
神経学的検査による神経学的所見
神経学的所見とは、整形外科で行う検査で説明しているテストによって、画像所見と一致する異常が発生していることを言います。ヘルニアの部位によって、神経学的所見で求められる結果は異なり、画像所見と神経学的所見が一致している必要があります。
そして、この神経学的検査を、交通事故から1年を経過した症状固定時にだけ行って異常所見を取ったとしても、「他覚的証明されたとは困難」として12級は否定されます。つまり、文頭で述べた経時的に神経学的所見で異常所見を取っておく必要があると言えます。
交通事故で後遺障害の等級を得るには、被害者に立証責任があります。すでに過ぎ去った事を立証するのは難しく、ヘルニアと分かった瞬間から治療以外の立証にも力を注ぎ証明する必要があります。
画像所見のみこそが重要な場合
さて、画像所見と一貫性が重要視される場合について述べたいと思います。
ヘルニアで神経、ここでは脊髄が圧迫され、さらにMRIで変化が見られた場合(圧迫された部分が白くなっている場合)は、神経学的所見と自覚症状がそれなりに一貫性を持っていれば、整合性がなくとも等級は認定されます。詳しくは別の記事で述べたいと思います。
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