腰椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折

胸腰椎の受傷によるもの

胸堆圧迫骨折
腰椎圧迫骨折
(その他)
脊髄損傷を伴わない胸椎損傷
脊髄損傷を伴わない腰椎損傷
胸椎粉砕骨折
腰椎粉砕骨折
胸椎破裂骨折
腰椎破裂骨折

圧迫骨折の治療方法

圧迫骨折は、基本的には交通事故での受傷後一ヶ月はベッドでの安静を必要とします。そのとき、圧迫骨折の程度のひどいものはギプス固定を行います。2ヶ月目からは、硬性コルセットを使用しつつリハビリを行います。リハビリを1~2ヶ月程度行った後は退院が許可されます。経過によっては軟性コルセットに変更をして受傷後6ヶ月で症状はほぼ固定します。

後遺障害への戦略

圧迫骨折で一番問題となるのが、それが元々生じていたものではないか?という、いわゆる経年性、既往歴です。事故発生時よりも前に被害者自身が圧迫骨折していたことに気付かず、事故後の撮影で圧迫骨折と診断が出ることが多いです。

後遺障害の申請は、骨折部位が固まった状態(骨癒合)からが目安です。大抵は交通事故での受傷後6ヶ月を経過した時点で可能です。治療内容や骨の変形具合、状態によって等級が認定されます。一番重要なのは画像であり、画像を元にして後遺障害の認定に至ります。大抵は後遺障害等級11級が認定されます。その他に8級2号、6級5号が認定されます。

圧迫骨折だけの場合は、程度によりリハビリにさえ励めば元の生活に戻る事が出来ます。したがって、被害者としては、圧迫骨折の受傷後は治療・リハビリに専念することとなります。

事務所では、数多くの圧迫骨折患者と面談を行っていますが、若ければ若いほど、そして交通事故から時間が経っていればいるほど障害の影響は小さいようです。むろんその程度、部位にもよりますが。

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  1. こあら より:

    半年前、交通事故により第一腰椎を圧迫骨折しました。1か月安静入院後、経過観察のため通院(特にリハビリ無)しています。半年が経過し、先日の通院時に主治医から、「圧迫骨折症状にも変化が見られない。今後の通院は必要なし。」との説明を受けました。
    現在も座った状態から起立する際や自転車で坂道を登る際等は、痛みがありますが、この症状について、医者の説明では、骨の接合していないことによる痛みとか神経圧迫等による痛みではなく、筋力低下から生じる、体を動かす時に使う筋肉の痛みであるので、圧迫骨折部位の周辺にしっかりと筋肉がついてくれば、痛みはとれるとのことでした。
    特段のリハビリ治療もなく半年が経過しましたが、これをもって、今後、相手方の保険会社と示談交渉を進めるのに少し不安があります。
    当方としては、状況によりまだ痛みがあるので、どうすべきか悩んでおります。
    よろしければ今後のアドバイスをお願いします。また、後遺障害認定申請等は、どのタイミングで行うのでしょうかあわせてご教示をお願います。

    • 戦略法務 より:

      筋力をつけるためのリハビリというのもありますが、それが必要かどうかは医師の判断によります。おそらく大きな病院での診察だと思いますが、他の病院の医師はリハビリが必要と判断するかもしれません。今でも後遺障害の申請は可能ですが、もう少し様子を見る(リハビリを行う)のが、交通事故という性質上、好ましいと思います。

  2. 塩見千賀子 より:

    約1年前に某整骨院で施療中に第12胸椎圧迫骨折をさせられました。入院はせず(行った病院に入院施設が無かった為)、8ヶ月ほど前からリハビリ(電機治療程度)に通っています。
    未だ痛みのためコルセットは取れず、不自由な毎日を送っています。
    先般、保険会社からそろそろ症状固定を催促されましたがまだコルセットが外せない状態でも応じる必要がありますか?
    先生からゴルフも激しいスポーツも今後出来ない事を告げられました。
    骨は変形治癒の状態らしいですが、今後の賠償のことはどの程度のことでしょうか?
    多分、8級もしくは11級程度だと思います。
    ご教示をお願い致します。

    • 戦略法務 より:

      コルセットが外せない理由が医学的にどのような説明になるか?という疑問に対する、医師の回答の内容によるところが大きいです。

      ただ、電気治療はちょっと違うのかもしれません。1年経過している事を考えると、電気治療ではこの先もコルセットが外せない可能性があり、果たして「症状固定」という状態と言えるのかという疑問が生じてしまいます。

  3. 新谷智人 より:

    1. 新谷智人 より:
    あなたのコメントは承認待ちです。

    2014年5月28日 2:37 PM

    昨年11月21日妻が交差点で信号待ち中右折してきた車にあてられ、転倒し、川越市の病院に緊急輸送され、両足打撲、顔面打撲の診断を受けました。治療は日ごろ通っている整形外科医に受けました。整形医は、診断書が両足打撲となっているので、もっぱら足の治療に専念しました。2月なかばごろ、姿勢の変形を周囲の人から指摘され、また、しびれ、ふらつき、痛みなどがあるところから、整形医に改めて診察を求めたところ、レントゲン撮影し、その時は一般的な老化現象を指摘され、痛みどめなどの処方薬を処方されました。4月になり、足の治療も終わったところから保険会社から治療終了の書類が送られ、捺印を求められました。姿勢の変形はそのままで、事故との関連の疑いも捨てきれず、改めて別の病院の診察を求めたところ、MRI検査により、11番胸椎骨折がみとめられ、数か月のうちに発生したものと診断されました。保険会社は年齢76歳からみて、ほかの要因も考えられるといい、さらなる立証を求められています。事故時に診断した病院は、足のレントゲンを撮ったのみで、背骨の撮影はやらず、治療の通院もしていないので、事故による胸椎骨折の診断書はかけないといい、二月にレントゲン撮影した整形医は、胸椎骨折はみとめたものの、画像、カルテの提供は保険会社を通すようにと言われています。事故の前、11月8日に、胃腸の治療のためほかの医院に行き、そこでレントゲン撮影しており、その画像は入手しましたが、わたしのみたところ該当胸椎付近に他の胸椎と異なる変形はみとめられません。以上の状況から、事故による胸椎圧迫骨折は明らかと思えるのですが、もしこれを否定するなら、否定する側が立証すべきものと思われますが、いかがでしょうか

    • 戦略法務 より:

      事故との因果関係が立証するのは被害者の役割となっています。立証が行えていない異常は、否定する側の立証は必要ない事となっています。
      圧迫骨折はレントゲンで(程度により)必ずしもはっきりするものではありません。では、事故前撮影のレントゲンで異常がないとしたら、事故との因果関係が認められるかと言えば、そうではなく「事故前にはなかった事」のみが立証されるだけです。
      カルテは先に緊急搬送先のを取り寄せるのがよろしいかと思われます。